厚木市立学習支援センターの利用に係る団体登録取扱要綱

更新日:2024年03月27日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの運用に関する規則(平成16年規則第41号)第3条第1項の規定に基づき、厚木市南毛利学習支援センター(以下「支援センター」という。)を利用する団体の登録手続等について、必要な事項を定めるものとする。

登録要件

第2条

支援センターに登録できる団体は、次の各号に該当するものとする。

(1)学習活動全般を継続的かつ計画的に行うことを目的とし、かつ営利を目的としない団体であること。

(2)5人以上で構成し、市内に在住し、在勤し、又は在学している者が過半数以上を占めていること。ただし、義務教育就学中の児童及び生徒で構成している場合は、成人の指導者を有していること。

 (3) 代表者は16歳以上(当該年度内に16歳になる者を含む。)であること。

 (4) 厚木市立学習支援センター条例(平成15年条例第38号)第4条第3項各号に該当 しないこと。

 (5) 運営に必要な組織が確立され、会員名簿等を有していること。

登録申請

第3条

 前条に定める団体が登録を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 公共施設予約システム利用団体登録申請書

(2) 公共施設予約システム共通団体登録名簿

登録の取消し

第4条

市長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 (1) 第2条に規定する団体としての要件を欠いたとき。

(2) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に著しく違反したとき。

(4) 団体として不適当と認められる行為があったとき。

準用

 前条までに定めるもののほか、厚木市がインターネットにより提供する公共施設予約システムの利用者登録については、公共施設予約システムの利用者登録に関する要綱(平成16年9月1日施行)の規定を準用する。

附則

この要綱は、平成16年2月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年8月7日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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