あつぎアートギャラリーの使用に関する要綱

更新日:2024年11月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、あつぎアートギャラリーの利用について定めています。

趣旨

第1条 この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例(平成25年厚木市条例第25号。以下「条例」という。)及び厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例施行規則(平成25年厚木市規則第48号。以下「規則」という。)の規定に基づき、あつぎアートギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校に通学する者、その他学校等に類すると市長が認めるものに通う者をいう。

使用者の区分

第3条 条例別表の2備考1及び2に規定する主にこれらの者で構成される団体は、次の各号のいずれも該当するものとする。
(1) 2人以上で構成される団体であること。
(2) 構成員の過半数が、厚木市内、愛川町内又は清川村内に居住し、通勤し、若しくは通学する者で構成されていること。
(3) 代表者が16歳以上の者(年度内に16歳になる者を含む。)であること。
(4)労働組合、法人等の場合にあっては、厚木市内、愛川町内又は清川村内に事務所、営業所等があること。

使用申請

第4条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あつぎ市民交流プラザ使用許可申請書により市長に申請しなければならない。

使用申請の期間

第5条 前条の規定による申請の受付期間は、次の表に定めるとおりとする。

使用申請の申請受付期間
区分 1週間使用(水曜から翌週火曜まで)の場合の始期 1日使用の場合の始期 終期
市内 使用日の属する月の12箇月前の初日から 使用日の属する月の2箇月前の初日から 使用日の7日前まで
市外 使用日の属する月の11箇月前の初日から 使用日の属する月の2箇月前の初日から 使用日の7日前まで

 備考 営利目的で使用する場合は、各区分の受付初日の翌日からの受付とする。

使用者の決定

第6条 市長は、使用者の決定に当たって、2以上の申請が同時に行われたときは、当該使用希望者の立会いを得て、使用申請の始期に行う抽選により決定するものとする。ただし、抽選が無い場合は、先着に受付を行い決定する。
2 前項により使用が決定したものは、決定した日から30日以内にあつぎ市民交流プラザ使用許可申請書により市長に申請しなければならない。

使用料の減免

第7条 規則第11条第1項第3号の規定を適用し、減免率100分の50の取扱いをする場合は、次のとおりとする。ただし、営利目的及び法人等の使用の場合は除くものとする。
(1) 厚木市内、愛川町内若しくは清川村内に居住する29歳以下の学生又は過半数がこれらの者で構成される団体がギャラリーを使用する場合。
(2) 厚木市内、愛川町内若しくは清川村内に通学する29歳以下の学生又は過半数がこれらの者で構成される団体がギャラリーを使用する場合。
2 規則第11条に規定する減免の申請をする場合で、市長から関係書類の提示を求められたときは、当該申請をする者は、これを提示しなければならない。

使用許可等の通知

第8条 市長は、第4条の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときはあつぎ市民交流プラザ使用許可書により、その使用を許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

使用料の納付

第9条 申請者は、あつぎ市民交流プラザ使用許可書発行の準備完了連絡を受けた日から30日以内に使用料を納付したことを証するものと引き換えに、窓口においてあつぎ市民交流プラザ使用許可書の交付を受けるものとする。ただし、30日以内に使用料納付がない場合は、使用の許可を取り消すこととする。

使用料の還付

第10条 条例第6条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、あつぎ市民交流プラザ使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査の上その適否を決定し、還付を適当と認めたときは、あつぎ市民交流プラザ使用料還付通知書により通知するものとする。
3 使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第6条第2項第1号又は第2号に該当した場合 条例第4条第1項に定める1日あたりの使用料に、条例第6条第2項第1号又は第2号により使用することができなかった日数を乗じた額 。ただし、既納の使用料の額を上限とする。
(2) 条例第6条第2項第3号に該当した場合 既納の使用料の100分の50に相当する額 ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じた場合は、当該過納額とする。
(3) 条例第6条第2項第4号に該当した場合 その都度市長が定める額
 

附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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