あつぎアートギャラリーの使用に関する要綱
この要綱は、あつぎアートギャラリーの利用について定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例(平成25年厚木市条例第25号。以下「条例」という。)及び厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例施行規則(平成25年厚木市規則第48号。以下「規則」という。)の規定に基づき、あつぎアートギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
使用者の区分
第2条
条例別表の2備考1及び2に規定する主にこれらの者で構成される団体は次の各号のいずれも該当するものとする。
(1) 2人以上で構成される団体であること。
(2) 構成員の半数以上が、厚木市内、愛川町内及び清川村内に居住し、通勤し、若しくは通学する者で構成されていること。
(3) 代表者が16歳以上の者(年度内に16歳になる者を含む。)であること。
(4)法人等及び労働組合の場合にあっては、厚木市内、愛川町内及び清川村内に事務所又は営業所等があること。
使用申請
第3条
条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、あつぎ市民交流プラザ使用許可申請書により市長に申請しなければならない。
使用申請の期間
第4条
前条の規定による申請の受付期間は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 1週間使用(水曜から翌週火曜まで)の場合の始期 | 1日使用の場合の始期 | 終期 |
---|---|---|---|
市内 | 使用日の属する月の12箇月前の初日から | 使用日の属する月の2箇月前の初日から | 使用日の7日前まで |
市外 | 使用日の属する月の11箇月前の初日から | 使用日の属する月の2箇月前の初日から | 使用日の7日前まで |
備考 営利目的で使用する場合は、各区分の受付初日の翌日からの受付とする。
使用許可の決定
第5条
市長は、使用者の決定に当たって、2以上の申請が同時に行われたときは、当該使用希望者の立会いを得て、使用申請の始期に行う抽選により決定するものとする。ただし、抽選が無い場合は、先着に受付を行い決定する。
2 前項により使用が決定したものは、決定した日から30日以内に使用料を納付したことを証するものを添えて、あつぎ市民交流プラザ使用許可申請書により市長に申請しなければならない。ただし、30日以内に使用料納付がない場合は、使用の決定を取り消すこととする。
使用料の減免
第6条
規則第11条第1項第3号の規定を適用し、減免率100分の50の取扱いをする場合は、次のとおりとする。ただし、営利目的及び法人等の使用の場合は除くものとする。
(1) 厚木市内、愛川町内及び清川村内に居住する29歳以下の学生及び半数以上がこれらの者で構成される団体がギャラリーを使用する場合とする。
(2) 厚木市内、愛川町内及び清川村内に通学する29歳以下の学生及び半数以上がこれらの者で構成される団体がギャラリーを使用する場合とする。
2 規則第11条に規定する減免の申請をする場合で、市長から関係書類の提出を求められたときは、当該申請をする者は、これを提出しなければならない。
使用許可等の通知
第7条
市長は、第3条の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときはあつぎ市民交流プラザ使用許可書により、その使用を許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。
使用料の還付
第8条
条例第6条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、あつぎ市民交流プラザ使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査の上その適否を決定し、還付を適当と認めたときは、あつぎ市民交流プラザ使用料還付通知書により通知するものとする。
3 使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第6条第2項第1号又は第2号に該当した場合 条例第4条第1項に定める1日あたりの使用料に、条例第6条第2項第1号又は第2号により使用することができなかった日数を乗じた額 ただし、既納の使用料の額を上限とする
(2) 条例第6条第2項第3号に該当した場合 既納の使用料の100分の50に相当する額 ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じた場合は、当該過納額とする
(3) 条例第6条第2項第4号に該当した場合 その都度市長が定める額
附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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市民交流部 生涯学習課 生涯学習係
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ファックス番号:046-225-3130
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日