市民交流プラザ印刷機等利用サービス取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザの印刷機等の利用について定めています。

趣旨

第1条 この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)に設置する印刷機及びコピー機を一般の利用に供するプラザ印刷機等利用サービス(以下「印刷機等利用サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

利用対象

第2条 印刷機等利用サービスを利用できる者は、プラザを利用する市民及び団体等で、資料等の印刷を希望する者(以下「希望者」という。)とする。

印刷機の利用受付時間

第3条 印刷機の利用受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、プラザ主管課長が認めた場合はこの限りでない。

利用場所

第4条 印刷機等利用サービスを利用する場所は、プラザの印刷室等とする。

利用方法

第5条 希望者は、自ら機器を操作し、印刷機等利用サービスを利用するものとする。

2 印刷機の印刷用紙は、希望者が持参するものとする。

3 印刷機等利用サービスで印刷できる原稿は、日本工業規格A列3番の大きさまでとする。

利用に係る費用

第6条 印刷機の利用に係る費用は、1原稿につき印刷枚数100枚まで50円とし、印刷枚数が100枚を超える場合にあっては、100枚印刷するごとに20円ずつ加算した額とする。

また、誤製版による追加製版の場合は、1原稿につき30円を加算する。

 2 コピー機の利用に係る費用は、1枚10円とする。(両面に複写した場合にあっては、20円)

附則

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年10月29日から施行する。

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