南毛利学習支援センター印刷機等利用サービス取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、厚木市南毛利学習支援センターの印刷機等の利用について定めています。

趣旨

第1条 この要綱は、厚木市南毛利学習支援センター(以下「センター」という。)に設置する印刷機及びコピー機を一般の利用に供するセンター印刷機等利用サービス(以下「印刷機等利用サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

利用対象

第2条 印刷機等利用サービスを利用できる者は、センターを利用する市民及び団体等で、資料等の印刷を希望する者(以下「希望者」という。)とする。

利用受付時間

第3条 印刷機等利用サービスの受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

利用場所

第4条 印刷機等利用サービスを利用する場所は、センターの事務室とする。

利用方法

第5条 希望者は、自ら機器を操作し、印刷機等利用サービスを利用するものとする。

2 印刷機の印刷用紙は、希望者が持参するものとする。

3 印刷機等利用サービスで印刷できる原稿は、日本工業規格A列3番の大きさまでとする。

利用に係る費用

第6条 印刷機の利用に係る費用は、1原稿につき印刷枚数100枚まで50円とし、印刷枚数が100枚を超える場合にあっては、100枚印刷するごとに20円ずつ加算した額とする。

また、誤製版による追加製版の場合は、1原稿につき30円を加算する。

2 コピー機の利用に係る費用は、1枚10円とする。

3 両面印刷の場合は、前項に定める費用の額の2倍の額とする。

附則

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

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