市民交流プラザのロッカーの使用に関する取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザのロッカーの使用について定めています。

趣旨

第1条 この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)を利用する団体の活動用具・物品等を収容するロッカー(以下「ロッカー」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

使用対象者

第2条 ロッカーを使用できる者は、プラザを使用する団体で、活動用具・物品等の収納を必要とするものとする。

使用条件

第3条   貸し出しするロッカーは、1団体につき1台を原則とする。

使用期間

第4条 ロッカーは、4月から翌年3月までの1箇月単位とし、最長1年間使用することができる。ただし、期間途中で不要になった場合は、速やかにプラザ窓口に申し出て、最終使用日中にロッカー内の物品を全て撤去しなければならない。

使用申請

第5条 ロッカーを使用しようとする者(以下「使用者」という)は、あつぎ市民交流プラザロッカー使用許可申請書兼許可書を市長に提出しなければならない。

使用申請の期間

第6条 前条の規定による申請の受付は、3月の初日から10日間とする。この場合において、申込多数の場合は、抽選により決定する。

2 ロッカーに空きがある場合は、先着順で随時申請することができる。

使用許可の通知

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは、あつぎ市民交流プラザロッカー使用許可書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定によりロッカーの使用を許可するに当たり、ロッカーの管理上必要な条件を付すことができるものとする。  

使用許可の取消等

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用許可を取り消し、又は現に使用しているロッカーの明渡しを指示することができる。

(1) ロッカーを市が使用する必要が生じたとき。

(2) 故障その他の理由により使用することができないとき。

(3) 実際に使用していることが確認できないとき。

(4) 偽りその他不正行為によりロッカーの使用許可を受けたとき。

(5) この要綱又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がロッカーを使用させることが適当でないと認めたとき。  

保管物品

第9条  ロッカーに保管できる物品は、団体での活動に必要な道具類、資料図書類とする。

管理責任

 第10条 ロッカー内の物品については、各使用者が責任をもって管理しなければならない。

物品の撤去等

 第11条 使用者は、使用期間が満了する当日までに、ロッカー内の物品を全て撤去しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の判断によりロッカー内の物品を撤去することができる。

(1) 使用期間を過ぎてもロッカー内に物品が放置されているとき。

(2) 危険物又は犯罪に使用されるおそれのあるものが収容されている疑いがあるとき。

(3) プラザ使用者等の身体又は財産に被害が及ぶおそれのあるとき。

(4) その他プラザが必要と認めるとき。

3 前項各号に該当し、プラザにおいてロッカーを強制開錠した場合は、その状況に応じて収容品の開被、廃棄、保管等の必要な措置を講じることができる。

 

附則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年5月1日から平成27年3月31日までのロッカーの使用に係る第4条の規定の適用については、同項中「4月から翌年3月まで」とあるのは、「5月から翌年3月まで」とする。

3 平成26年5月1日から平成27年3月31日までのロッカーの使用に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「3月の初日から10日間」とあるのは、「4月15日から4月24日」とする。

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