市民交流プラザ電気窯の使用に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザの電気窯の使用について定めています。

趣旨

 第1条 この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)における電気窯の効率的で公平な使用について、必要な事項を定めるものとする。

使用の許可及び条件

第2条 電気窯を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けようとする者は、あつぎ市民交流プラザ電気窯使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するときでなければ、第1項の許可をしてはならない。ただし、他の電気窯を使用しようとする者の妨げにならない場合は、この限りでない。

 (1) 窯詰めは、焼成日に行い、午後5時までに終了するものであること。

 (2) 窯出しは、焼成日から4日以内に行い、午後5時までに終了するものであること。

 (3) 窯詰め及び窯出しを行う日は、休館日以外であること。

 4 市長は、第2項の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは、あつぎ市民交流プラザ電気窯使用許可書により、その使用を許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

使用者の遵守事項

第3条  電気窯の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 設備の使用に当たって、破損、汚損等がないよう必要な注意を払って使用すること。

(2) プロパンガス、薪等による還元焼成及び特殊な上薬の使用等窯の過負荷となる使用はしないこと。

(3) 電気窯は、附属の自動焼成装置の自動焼成を使用すること。この場合において、装置の入電は、プラザの職員立ち合いのもと、利用者が行うものとする。

(4) 陶芸のための備品、消耗品類その他私物に属するものは、プラザ内に放置し、又は留置しないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

(6) 施設、設備その他プラザの備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を市長に届け出て、その指示を受けること。

2 市長は、電気窯の使用者が前項各号に掲げる事項を守らないときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

 

附則
この要綱は、平成26年3月26日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月21日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年7月10日から施行する。

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