アミューあつぎロゴデザイン使用要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条 この要綱は、アミューあつぎロゴデザイン(以下「ロゴデザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

使用基準

第2条 ロゴデザインは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。

(1) 厚木市(以下「市」という。)の信用及び品位を害し、又は害するおそれがある場合

(2) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある場合

(5) その他市長が使用について適当でないと認める場合

 

使用申請等

第3条 ロゴデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめロゴデザイン使用承認申請書(第1号様式。以下「使用承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市が業務のために使用する場合

(2) アミューあつぎに係るテナントが使用する場合

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合

(4) その他市長が適当であると認める場合

使用承認等

第4条 市長は、前条の規定により使用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者にアミューあつぎロゴデザイン使用(変更)承認通知書(第2号様式。以下「使用(変更)承認通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、市長は、使用条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、申請者にアミューあつぎロゴデザイン使用(変更)不承認通知書(第3号様式。以下「使用(変更)不承認通知書」という。)により通知するものとする。

使用承認期間等

第5条 使用承認期間は、承認日から起算して2年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。

2 前項に規定する使用承認期間が終了し、再度使用承認を受けようとする者は、第3条の規定により使用承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

使用料

第6条 ロゴデザインの使用料は、無料とする。

使用上の遵守事項

第7条 ロゴデザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容にのみ使用し、市長が付した使用条件に従うこと。

(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) アミューあつぎロゴデザイン使用マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき、正しく使用すること。

(4) デザインの改変等応用使用はしないこと。

(5) アミューあつぎのイメージを損なう使用をしないこと。

(6) ロゴデザインを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、速やかに市長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。

(7) 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。

承認内容の変更

第8条 使用者が承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、アミューあつぎロゴデザイン使用変更承認申請書(第4号様式。以下「使用変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用変更承認申請書の提出があった場合、その内容を審査し、変更を承認するときは、使用者に使用(変更)承認通知書により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により審査の結果、変更を承認しないときは、申請者に使用(変更)不承認通知書により通知するものとする。

使用承認の取消し

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者にアミューあつぎロゴデザイン使用承認取消通知書(第5号様式。以下「使用承認取消通知書」という。)により通知するものとする。

3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消通知書の通知があった日以後、当該使用物件を使用してはならない。

4 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に対し、当該使用物件の回収を求めることができる。

 

責任の制限

第10条 前条の規定によりロゴデザインの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

2 使用者がロゴデザインの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わない。

附則

1 この要綱は、平成26年2月28日から施行する。

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