厚木市南毛利学習支援センター防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市が管理する厚木市南毛利学習支援センター(以下「支援センター」という。)における秩序維持及び犯罪防止のため、支援センターの防犯カメラの設置及びその管理運用について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 支援センターの秩序維持及び犯罪防止を目的として不特定の者が出入りする場所を撮影する装置をいう。

(2) 映像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像をいう。

(3) 表示装置 モニター等であって、映像の表示を行う装置をいう。

(4) 保存装置 パソコン等であって、映像の保存を行う装置をいう。

(5) 記録媒体 映像を記録することができる電子媒体をいう。

職員等の責務

第3条

 職務上、映像の内容を知り得る職員等(施設運営業務委託に従事する者を含む。)は、この要綱に基づき 防犯カメラの適正な管理運用に努めなければならない。

 2 職員等は、映像から知り得た情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その 職を退いた後も、同様とする。

管理責任者等の設置

第4条

 防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、支援センター管理主管課の長をもって充てる。

 2 管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。

管理責任者の責務

第5条

 管理責任者は、防犯カメラ及び映像を適正に管理し、運用するために必要な措置を講じなければならない。

 2 管理責任者は、映像の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の映像の安全管理に努めなければならない。

防犯カメラの設置の措置

第6条

 管理責任者は、来館者に対して防犯カメラが設置されていることが認識できるよう表示するものとする。

 2 管理責任者は、防犯カメラの表示装置及び保存装置を外部から見通せない場所に設置しなければならない。

 3 管理責任者は、防犯カメラの表示装置及び保存装置の設置場所に管理責任者の許可を受けた者以外の立入りを禁止する等の措置を講ずることにより、映像の漏えい防止に努めなければならない。

防犯カメラ及び映像の取扱い

第7条

 防犯カメラ等の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラは常時撮影し、これを記録すること。

(2) 映像は加工することなく、撮影時のままで保管すること。

(3) 映像の取扱いは、管理責任者及び管理取扱者が行うこと。

映像の閲覧

第8条

 映像の閲覧は、支援センターにおける事故等の状況確認及び原因を分析する場合に限り、行うことができる。

 2 映像の閲覧は、管理責任者及び管理取扱者が行うものとし、日時、理由及び利用する情報の範囲その他必要な事項を書面に記録し保管しなければならない。

映像の提供

第9条

 映像は、外部へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 法令に基づく請求があったとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。

 (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められるとき。

2 前項各号の規定により映像を外部へ提供するときは、必要最小限の範囲とし、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

 (1) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(2) 映像の不正利用等を防止すること。

映像の保存等

第10条

 第8条又は前条の規定により映像を閲覧し、又は提供する場合に限り、保存装置に記録された映像を記録媒体に保存することができるものとする。

 2 前項の規定により記録媒体に保存された映像を外部へ提供するときは、必要最小限の範囲とし、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 記録媒体による映像の提供を求める場合は、文書によること。

(2) 映像を適正に管理すること。

(3) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(4) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体を返却すること。

(5) 映像及び記録媒体の不正利用等を防止すること。

 3 記録媒体に保存された映像は、外部へ映像の提供が終了したときその他保存の必要がなくなったときは、速やかに消去しなければならない。

映像の提供記録

第11条

 第9条の規定により映像を外部へ提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

 (1) 外部への提供を行った年月日及びその時間

(2) 提供先の名称、所在地、代表者又は責任者の氏名及び連絡先

(3) 目的及びその理由

(4) 当該映像の内容

その他

第12条

 個人情報に関する取扱いは、厚木市個人情報保護条例(平成16年厚木市条例第11号)の規定によるものとする。

附則

この要綱は、平成29年10月10日から施行する。

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