あつぎ市民交流プラザ券売機の取扱いに関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例(平成25年厚木市条例第25号。)に定める使用料のうち、会議室等使用料及びギャラリー使用料(以下これらを「使用料」という。)の支払の際に使用する券売機の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

設置場所

第2条

 券売機は、あつぎ市民交流プラザ受付窓口付近とし、常に職員から見える場所に設置しなければならない。

所管課

第3条

 券売機の所管課は、文化生涯学習課とし、つり銭及び使用料の保管のほか、機器の保守及び修理依頼等、券売機に係る一切の管理を行うものとする。 

つり銭等の保管等

第4条

 職員は、つり銭及び使用料について、盗難、不正使用等のないよう金庫その他鍵のかかる場所において厳重に保管するとともに、常に金額を記録しておかなければならない。

附則

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

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