あつぎ協働大学開設要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 市民の専門的な学習意欲に応えるとともに、生涯学習を通じて活力ある地域社会を実現し、及び人材を育成するため、あつぎ協働大学(以下「協働大学」という。)の開設について、必要な事項を定めるものとする。

実施主体

第2条

 協働大学の実施主体は、市、神奈川工科大学、松蔭大学、湘北短期大学、東京工芸大学及び東京農業大学(以下「各大学」という。)並びに市内企業とする。

講座開設等

第3条

協働大学の開設期間等は、開設前に要領を定めるものとする。

受講対象者

第4条

協働大学の受講対象者は、市の生涯学習に関心のある者とする。

受講の申込み

第5条

協働大学を受講しようとする者は、はがき、ファックス、電子メール又は講座予約システムにより申し込むものとする。

受講の決定

第6条

 市長は、前条の規定により申込みがあった場合において、申込みの数が定員を超えない場合は全ての申込者を受講者と決定し、定員を超える申込みがあったときは抽選により受講者を決定するものとする。この場合において、抽選する場合は、市内に在住し、在勤し、在学する者を優先するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、定員を超えて受講が可能である場合は、可能な範囲で受講させることができるものとする。

3 市長は、第1項の規定により決定した受講者に受講証を交付するとともに、受講案内を送付し、落選した申込者にはその旨を通知する。

受講決定の取消し

第7条

 市長は、受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講の決定を取り消すことができる。

(1) 受講料等の支払がないとき。

(2) 虚偽の申込みをしたことが判明したとき。

(3) 講師又は他の受講者の迷惑となる行為をしたとき。

(4) 会場施設を故意に破壊する等暴力行為をしたとき。

(5) 関係職員の指示に従わないとき。

受講料等

第8条

協働大学の受講に係る受講料、教材費等は受講者の負担とする。

受講料等の還付

第9条

受講者の都合により受講を中断したときは、既に納付した受講料及び教材費等は還付しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

講師料

第10条

市長は、講師、各大学等からの請求により、予算の範囲内で講師料を支払うものとする。

所掌事項

第11条

 各大学は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教養科目、特別講座の企画及び実施に関すること。

(2) 講師、会場等の教育資源の提供に関すること。

(3) 教材、備品等の確保等に関すること。

2 市は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働科目、企業科目、実践科目及び特別講座の企画及び実施に関すること。

(2) 受講者の募集及び決定に関すること。

(3) その他協働大学の運営に関すること。

あつぎ協働大学連絡会

第12条

 協働大学の企画及び運営について検討し、又は調整した事項を決定するため、あつぎ協働大学連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会の構成員は、厚木市職員及び市内5大学教職員とする。

(1) 連絡会にリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーには生涯学習主管課長を、サブリーダーには生涯学習主管係長をもって充てる。

(2) リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。

(3) サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

3 連絡会の会議は、リーダーが招集する

4 リーダーは、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 連絡会の庶務は、厚木市生涯学習主管課において処理する。

6 そのほか連絡会に必要な事項は、リーダーが連絡会に諮って定める。

 

附 則

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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