埋蔵文化財の申請手続

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 市内で開発・建築等の現状地盤以下の掘削を伴う土木工事を行う場合、その場所が埋蔵文化財包蔵地に該当しているときには、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出【埋蔵文化財発掘の届出(2部)】が必要になります。

また、遺跡があるかどうかの確認(試掘調査)を行いますので、その申込書【埋蔵文化財確認調査申込書】も併せて御提出下さい。なお、試掘調査は市教育委員会が行いますので、原則として費用はかかりません。

 埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、文化財保護課の窓口で確認することができます。また、メール及びファックスでの問合せも可能です。ただし、回答につきましては、お電話でのみ行わせていただきますので御了承ください。

 詳しくは添付ファイル「埋蔵文化財取扱マニュアル」及び「Q&A」を御参照ください。

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ファックス番号:046-223-0086

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