埋蔵文化財の申請手続
市内で開発・建築等の現状地盤以下の掘削を伴う土木工事を行う場合、その場所が埋蔵文化財包蔵地に該当しているときには、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出【埋蔵文化財発掘の届出(2部)】が必要になります。
また、遺跡があるかどうかの確認(試掘調査)を行いますので、その申込書【埋蔵文化財確認調査申込書】も併せて御提出下さい。なお、試掘調査は市が行いますので、原則として費用はかかりません。
埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、文化魅力創造課の窓口で確認することができます。また、メール及びファックスでの問合せも可能です。ただし、回答につきましては、お電話でのみ行わせていただきますので御了承ください。
詳しくは添付ファイル「埋蔵文化財取扱マニュアル」及び「Q&A」を御参照ください。
関連ファイル
【書式】埋蔵文化財発掘の届出について(93条) (PDFファイル: 141.1KB)
【記入例】埋蔵文化財発掘の届出について(93条) (PDFファイル: 168.3KB)
【書式】埋蔵文化財確認調査申込書 (Wordファイル: 38.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 文化魅力創造課 文化財保護係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2509
ファックス番号:046-223-0044
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日