通いの場開設交付金のご案内
通いの場とは
趣味・ボランティア・スポーツ等への社会参加をされている高齢者は、老化しにくい傾向がみられます。本市では通いの場を増やすことで、高齢者の社会参加を促し、介護予防に取り組んでいきます。
通いの場開設交付金とは
通いの場を開設する団体等に対し、交付金を交付します。
通いの場とは、高齢者(65歳以上)の方々が社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防を目的に「普段の生活の中にある」「お住いの地域にある」「地域の方々と交流できる」場のことです。
交付の対象になる「通いの場」
交付の対象になる「通いの場」は、次の条件を満たす必要があります。
1 対象人数
おおむね10人程度の高齢者を対象とする
2 開催回数等
1回1時間以上で月2回以上開催する
3 参加者
高齢者であれば誰でも参加できる
4 禁止事項
(1)宗教活動又は政治活動を目的としない
(2)営利を目的としない
交付金の対象者
次の条件を満たす方が対象となります。
1 新たに市内において高齢者の介護予防等に資する活動を開始する団体等
2 市又は社会福祉協議会から他の類似の交付金や補助金を受けていないこと
相談先
「通いの場」の開設を検討されている方は、地域包括ケア推進課在宅福祉推進係までご相談ください。
関連ページ
通いの場への参加を希望される方は以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月30日
公開日:2021年05月19日