厚木市保健福祉審議会公募委員選考基準
趣旨
第1条
この基準は、厚木市保健福祉審議会の公募による委員の選考(以下「選考」という。)について、その過程と結果の透明性を確保するために必要な事項を定めるものとする。
選考基準
第2条
選考は、氏名等の個人情報を伏せた、応募の動機などの記述内容について、次の選考基準に基づき行うものとする。
- 応募動機の明確度(委員に応募した動機が明確で、説得力があること。 )
- 応募文の構成力(文章の展開・構成がしっかりしていること。 )
- 積極的・建設的発言の期待度(積極的な発言が期待され、かつ、公平な立場での建設的意見が期待できること。 )
選考方法
第3条
選考方法は次のとおりとする。
1 選考に当たっては、各選考基準の項目ごとに5点満点で、各選考委員が以下の基準により採点する。
優良 |
5点 非常に優れている。 |
---|---|
良好 |
4点 条件以上に期待できるものがある。 |
普通 |
3点 条件は備えている。 |
不適当 |
2点 条件を備えていない。 |
不可(不明) |
1点 選任すべきでない。 |
2 各選考委員が応募者ごとに採点した各項目の点数を合計し、上位点数の者から順に選考する。ただし、3項目のうちに、不適当又は不可(不明)が一つでもある場合は選考しない。また、選考上同点となった場合は、選考委員により総合的に判断し、序列化する。
3 選考委員会は、必要に応じて応募者への面接を行うことができる。
選考に関する記録
第4条
選考に関する記録は、これを作成し、保存する。
附則
この要領は、平成19年5月21日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2023年08月08日
公開日:2021年04月01日