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パーキングパーミット制度が開始しました

更新日:2024年10月18日

公開日:2024年11月01日

「かながわ障害者等用駐車区画利用証(パーキングパーミット)制度」とは

障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など「歩行が困難」または「移動の際に配慮が必要な方」に利用証を交付し、公共施設や商業施設等に設置されている車いす使用者用駐車区画等の適正利用を推進する制度です。
詳細については、かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイト)のページをご覧ください。

※利用証を持っていなくても、優先駐車が必要な方であれば区画利用は可能です。

利用証の交付基準について

歩行が困難または移動に配慮が必要な方で、次表に該当する方に利用証を交付します。

利用証の交付区分及び交付基準一覧
区分 交付基準
身体障害者 視覚障害 4級以上
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由(上肢) 2級以上
肢体不自由(下肢) 6級以上
肢体不自由(体幹) 5級以上
脳原性運動機能障害(上肢機能) 2級以上
脳原性運動機能障害(移動機能) 6級以上
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) 4級以上
知的障害者 A2以上
精神障害者 1級
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
高齢者等 要介護1以上
妊産婦 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者
けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者

※記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します。

利用証の交付方法について

1 窓口での交付申請

確認書類(PDFファイル:212.8KB)をご持参の上、次の窓口に申請してください。

なお、ご不明な点等ありましたら、地域包括ケア推進課(電話番号046-225-2200)にお問い合わせください。

障がい福祉課(市役所第二庁舎1階東側):電話番号046-225-2221

介護福祉課(市役所本庁舎2階10番窓口):電話番号046-225-2240

こども家庭センター(保健福祉センター2階):電話番号046-225-2597

地域包括ケア推進課(市役所第二庁舎5階西側):電話番号046-225-2200

 

●代理人申請の場合●

代理人の方が申請する場合、確認書類に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。

代理人の区分及び確認書類
区分 確認書類の例
申請者の世帯の属する世帯構成者、親権者 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
未成年後見人 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)および 申請者(交付対象者)の戸籍謄本
成年後見人、保佐人、補助人 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)および 法務局登記簿の写し

 

 

2 電子申請または郵送による交付申請(県に申請)

電子申請または郵送で申請してください。
利用証は、後日、県から郵送します。交付まで、2週間から1か月程度お時間をいただきます。

電子申請

郵送による申請

様式等

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640

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