社会福祉法人の設立について
社会福祉法人は、社会福祉法第24条に規定する経営の原則等に基づき社会福祉事業を行うことを目的として、法に定めるところにより設立される法人です。社会福祉法人を設立するためには、所轄庁の認可を受けなければなりません(社会福祉法第31条)。
社会福祉法人の設立準備に当たっては、施設の整備等、事業を行うための協議を事業の所管課と行うことと並行して、福祉総務課に法人設立のための事前相談を行ってください。
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市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日