税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等
租税特別措置法の改正に伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合に、従来の所得税控除に加え、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました(選択適用)。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から証明を受ける必要があります。この税額控除対象法人となる証明を希望する法人は、厚生労働省の通知に定める手続きに従って申請してください。
なお、平成28年4月1日に租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられました。
制度の概要
(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から控除される額)
「税額控除対象寄附金」とは、税額控除対象法人への寄附金額のことです。
寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
控除額は、所得税額の25%が限度となります。
税額控除対象法人の要件
- 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
- 【要件1】 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
ただし、次の場合は要件が緩和されます。詳細は、「申請の手引き」を参照してください。- 実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合
- 実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の会計年度がある場合
- 【要件2】 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
- 【要件1】 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
- 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
- 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
税額控除対象法人の証明手続き
下記の通知に従って、申請してください。
「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」(平成28年6月20日) (PDFファイル: 102.1KB)
「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」の一部改正について(令和2年12月23日) (PDFファイル: 95.1KB)
【別紙】旧通知からの変更点 (PDFファイル: 88.7KB)
申請の手引き(平成28年4月1日版) (PDFファイル: 763.7KB)
様式(要件1に係るもの)
様式1(税額控除に係る申請書) (Wordファイル: 30.0KB)
様式2(寄附金受入明細書) (Excelファイル: 19.0KB)
様式3(要件1チェック表) (Excelファイル: 56.0KB)
様式(要件2に係るもの)
様式1(税額控除に係る申請書) (Wordファイル: 30.0KB)
様式2(寄附金受入明細書) (Excelファイル: 25.0KB)
様式4(要件2チェック表) (Excelファイル: 20.0KB)
(公開日:平成31年1月7日)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日