第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給の対象かご不明な場合は、地域包括ケア推進課までお問い合わせください。
1 支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等」を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合で、次の支給順位が高い方(同順位の方が複数いる場合は代表して)お一人に支給します。
なお、支給対象の遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。
順位 | 対象者 | 支給要件 |
1 | 弔慰金受給権者 | 弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。 |
1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと | ||
2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと | ||
2 | 子 | 戦没者等の死亡当時の胎児を含む |
3 | 父母 | 次の要件をすべて満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡当時、戦没者と生計関係を有していること 2.令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていないこと |
4 | 孫 | |
5 | 祖父母 | |
6 | 兄弟姉妹 | |
7 | 父母 | 上記3~6順位に必要な要件を満たしていない者 |
8 | 孫 | |
9 | 祖父母 | |
10 | 兄弟姉妹 | |
11 | 上記以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた者で、戦没者等の葬祭を行った者 |
12 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者 |
2 請求期間
令和10年3月31日まで
(この時期を過ぎますと請求ができません)
3 支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
4 必要書類
窓口にお持ちいただくもの
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
※窓口に来られる方が、受任者(代理人)の場合は、委任状(様式5)が必要です。
・前回請求時の書類の写し(前回受給し保存している場合)
請求書類等(地域包括ケア推進課窓口でお渡しします)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
その他、請求者の状況に応じて必要な書類がある場合もあります。
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等
請求者が過去に特別弔慰金を受給したことがあるか等の状況により、提出していただく戸籍書類が異なりますので、詳しくは地域包括ケア推進課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年05月18日
公開日:2022年05月18日