福祉に関する3計画の策定方針が決定しました。
厚木市地域福祉計画(第5期)、厚木市障がい者福祉計画(第6期)及び厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第8期)(以下「現3計画」という。)の計画期間が令和5(2023)年度をもって満了を迎えることから、令和6(2024)年度を始期とする、厚木市地域福祉計画(第6期)、厚木市障がい者福祉計画(第7期)及び厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)(以下「福祉に関する3計画」という。)の策定に当たり、基本的な方針が決定しました。
1 方針策定の趣旨
現3計画の計画期間が令和5(2023)年度をもって満了を迎えることから、令和6(2024)年度を始期とする福祉に関する3計画の策定に当たり、基本的な方針を決めたものです。
2 計画策定に当たっての基本的な考え方
福祉に関する3計画は、計画期間中の令和7(2025)年に団塊世代が75歳を迎え、また、団塊ジュニア世代が65歳を迎える令和22(2040)年、さらには、本市において高齢者人口がピークを迎える令和27(2045)年を見据え、本市が目指す「誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会[1]」を共通の将来像に掲げ、福祉施策・事業を計画的に推進するための計画です。
また、地域包括ケア社会を実現するため、人口等の将来推計や障がい者、高齢者等に対して実施したアンケート調査を基に、必要な福祉サービスを的確に把握するとともに、地域共生社会[2]の取組を進めるべく策定します。
3 福祉に関する3計画の位置付けと性格
計画名 |
位置付けと性格 |
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厚木市地域福祉計画 |
・社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画 ・再犯防止等の推進に関する法律第8条第1項に規定する再犯防止推進計画 ・成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条に規定する成年後見制度利用促進基本計画 |
・地域包括ケア社会の実現に向けた行動計画 ・第10次厚木市総合計画の個別計画 ・SDGsの推進を図る計画 |
厚木市障がい者福祉計画 |
・障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画 ※ 障害者総合支援法第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画を包含して策定します。 |
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厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 |
・老人福祉法第20条の8に規定する市町村老人福祉計画 ※ 介護保険法第117条に規定する市町村介護保険事業計画を包含して策定します。 |
4 福祉に関する3計画の体系図
5 福祉に関する3計画の期間
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度まで(3か年計画)
6 福祉に関する3計画の目指す将来像
誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会
7 福祉に関する3計画の全体像
厚木市地域福祉計画(第6期)
ア 基本理念
見守り、つながり、支え合い、一人一人が尊重される地域づくり
イ 基本目標
(ア) 住民の絆が深まり、地域で支え合う共生のまち
(イ) 互いに認め合い、一人一人が尊重され、地域で安心して暮らせるまち
(ウ) 地域社会とのつながりを実感し、誰もが社会参加できるまち
厚木市障がい者福祉計画(第7期)
ア 基本理念
(ア) 障がいを身近なものとして理解できるまちづくり
(イ) 障がい者が自らの意思で暮らし方を決定できるまちづくり
(ウ) 誰もが共に生きる地域の一員であることを実感できるまちづくり
イ 基本目標
(ア) 障がいによって分け隔てられることのないまち
(イ) 自分らしく生きることができるまち
(ウ) 地域で支え合う共生のまち
厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)
ア 基本理念
高齢者等が、生きがいを持って、安心して生活できるまちづくり
イ 基本目標
(ア) 地域のつながりが深まり安心・継続して暮らせるまち
(イ) 健康で生きがいに満ちた生活を送ることができるまち
(ウ) 充実した介護サービス等を安定して受けられるまち
8 策定スケジュール
令和5年7月 意見交換会
令和5年10月 厚木市保健福祉審議会諮問、答申
令和5年11月 パブリックコメントの実施
令和6年4月 福祉に関する3計画スタート
関連ファイル
厚木市地域福祉計画(第6期)の策定方針 (PDFファイル: 370.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2023年11月24日
公開日:2023年05月22日