福祉の悩みごとは民生委員・児童委員へ

更新日:2024年12月10日

公開日:2021年04月01日

 民生委員は、高齢者や障がいのある方、子育てや介護をしている方など、援助を必要としている人たちの相談に応じ、助言やそれらの人たちが福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行います。

福祉に関してお困りのことがありましたら、担当の民生委員にお気軽にご相談ください。(民生委員には守秘義務があります)
なお、お住まいの区域の担当民生委員については、地域包括ケア推進課までお問い合わせください。

法律上の身分・任期

身分

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の特別職の地方公務員です。

なお、厚木市では、民生委員と併せて、市の行政協力をお願いする民生嘱託員を委嘱しています。

任期

3年(現在の任期は、令和4年12月1日から令和7年11月30日までです。)

※ 3年に1度、全国で委員の一斉改選が行われます(再任可能)。

設置の根拠

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、児童委員を兼ねています。

民生委員は、区域を担当する民生委員・児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員に分けられます。

また、一部の児童委員は、児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

設置の根拠の表
  根拠 内容
民生委員 民生委員法第5条第1項 民生委員は、厚生労働大臣が委嘱する。
児童委員 児童福祉法第16条第2項 民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
主任児童委員 児童福祉法第16条第3項 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。

 

委嘱までの流れ

1 各地域で自治会長を中心に候補者を選出し、各地区の推薦委員が確認し、市推薦会へ推薦します。

2 市推薦会にて、候補者の審査を行い、承認された場合は県へ推薦します。

3 県にて地方社会福祉審議会の意見を踏まえ、厚生労働大臣に推薦します。

4 厚生労働大臣から委嘱されます。

組織

民生委員は、地域ごとに民生委員児童委員協議会を組織することになっています。

厚木市民生委員児童委員協議会は、会員の資質の向上、会員相互の連絡調整を図ることを目的として活動している任意団体です。

事務局は、厚木市社会福祉協議会が担っています。

市内の定数内訳

市内の定数内訳の表

No

地区民児協名

定数

内訳

区域担当

主任児童委員

1

厚木北

30

28

2

2

厚木南

19

17

2

3

依知北

21

19

2

4

依知南

15

13

2

5

睦合北

13

11

2

6

睦合南

24

22

2

7

睦合西

14

12

2

8

荻野

32

30

2

9

小鮎

21

19

2

10

南毛利北

45

42

3

11

南毛利南

16

14

2

12

玉川

10

8

2

13

相川

21

19

2

14

緑ヶ丘

12

10

2

15

森の里

11

9

2

合計

304

273

31

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640

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