厚木市社会を明るくする運動事業費交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市社会を明るくする運動推進委員会(以下「推進委員会」という。)が実施する事業に対し、事業費交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象事業
第2条
交付の対象とする事業は、推進委員会が行う社会を明るくする運動事業とする。
交付金の額
第3条
交付金の額は、事業に要する経費に相当する額とする。ただし、1,330,000円を上限とする。
交付金の交付時期と方法
第4条
交付金は、事業前に一括交付するものとする。
交付金の返還
第5条
推進委員会は、事業に係る支出額が交付金額より少ないときは余剰額を厚木市に返還するものとする。
附則
この要綱は平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成21年5月27日から施行する。
附則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日