厚木市社会を明るくする運動推進委員会設置規程

更新日:2024年04月12日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない明るい社会をつくる「厚木市社会を明るくする運動」(以下「運動」という。)を実施することを目的とした厚木市社会を明るくする運動推進委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条

 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 運動の企画、実施及び普及啓発に関すること。
  2. 構成機関・団体間の連絡調整に関すること。
  3. 前2号に定めるもののほか、運動の推進に関し必要な事項に関すること。

組織

第3条

 委員会の構成機関・団体及び役職等は、別表に定める。

委員長及び副委員長

第4条

 委員会に委員長1人、副委員長2人及び監事2人を置く。

  1. 委員長は、厚木市長をもって充てる。
  2. 副委員長は、委員の互選によって選出する。
  3. 監事は委員の互選によって選出し、会計を監査する

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。

任期

第5条

 委員の任期は2年とする。ただし、任期途中において委員の交代が生じたときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員から退任したい旨の申出がないときは、委員は再任されたものとする。

会議

第6条

 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

事務局

第7条

 委員会の事務・会計及び中央委員会・県推進委員会その他関係団体との調整を行うため、事務局を厚木市市民福祉部地域包括ケア推進課福祉政策係内に置き、地域包括ケア推進課長を事務局長、福祉政策係長を事務局次長とする。

委任

第8条

 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

附則

この規程は、平成16年5月31日から施行する。

附則

この規程は、平成20年5月26日から施行する。

附則

この規程は、平成21年5月27日から施行する。

附則

この規定は、令和元年5月17日から施行する。

附則

この規程は、令和5年5月2日から施行する。

附則

この規程は、令和6年4月10日から施行する。

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