厚木市救急医療対策事業実施要綱
この要綱は、生活保護法等による医療給付の対象とならない居住地のない者の救急医療に係る医療費について法定外援護を行うことについて定めています。
救急医療の助成申請をする場合には、必ず事前に厚木市福祉事務所生活福祉課に御連絡ください。
また、医療機関は、申請をする前に受診者の手持ち金等で医療費を支払うことができるかどうかを必ず調査してください。
目的
第1条
この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)等による医療給付の対象とならない居住地のない者(以下「居住不定者」という。)の救急医療に係る医療費について法定外援護を行うことにより、その者の自立及び救急医療システムの円滑な運営を図ることを目的とする。
対象
第2条
医療費に対する法定外援護は、居住不定者が救急医療により医療機関に受診した場合で、手持ち金等がなく、かつ、法による援護の対象とならないときに、当該医療機関に医療費相当額を支払うことにより行う。
範囲
第3条
急病又はけが等による外来受診のうち、保険診療で認められる範囲のもので必要最小限度のものとする。
報告
第4条
医療機関は、居住不定者に対して診療を行った場合に医療費を受領することができないおそれのあるときは、速やかに市長に報告するものとする。
申請手続
第5条
前条の規定により報告を行った医療費について支払いを受けようとする医療機関は、厚木市救急医療対策事業助成申請書(第1号様式)に請求書及び診療内容を証する書類を添えて、次の各号に定める区分ごとに、当該各号に定める期日までに市長に申請するものとする。
- 前期(4月~9月)分 10月31日
- 後期(10月~3月)分 3月31日
助成の決定
第6条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、厚木市救急医療対策事業助成決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
責務
第7条
医療機関は、第5条の規定による申請を行う前に、医療費が受診者の手持ち金等で賄えるかどうかを調査するものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日