厚木市戦没者地区追悼式交付金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市遺族会(以下「遺族会」という。)が実施する地区追悼式に対し、追悼式交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

交付対象事業

第2条

 交付の対象とする事業は、遺族会が行う地区追悼式事業とする。

交付金の額

第3条

 交付金の額は前条の事業に必要な事業費に対し、予算の範囲内で交付するものとする。

交付金の交付時期と方法

第4条

 交付金は、事業前に一括交付するものとする。

交付金の返還

第5条

 遺族会は、事業に係る支出額が交付金額より少ないときは余剰額を厚木市に返還するものとする。

附則

この要綱は平成18年10月1日から施行する。

附則

この要綱は平成20年4月1日から施行する。

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