厚木市社会福祉に関する表彰要綱

更新日:2023年08月08日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市の社会福祉の増進、向上等に功績のあった者及び市内において民間社会福祉事業に従事し直接介護や看護等に携わる者のうち特に功労のあった者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

表彰の種類

第2条

 表彰は、社会福祉功労表彰、介護表彰及び保育士表彰とする。

社会福祉功労表彰

第3条

 社会福祉功労表彰は、別表の厚木市社会福祉表彰基準年数表に定める区分及び役員等を対象とし、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

  1.  市民又は本市に関係のある個人若しくは団体で、社会福祉の増進に尽力し、その業績が顕著な者
    • ア 社会福祉関係団体等役員については、特に指定のないものは各地区会長以上の役職で、本部役員を対象とする。
    • イ 民間社会福祉施設施設長等については、市内の民間社会福祉施設に常時勤務等する者で、第4条の介護表彰に該当しない者であること。
    • ウ 別表に掲げた職員以外で、表彰の対象となるその他民間社会福祉施設の従事者とは、薬剤師、栄養士、自動車運転員等とする。
    • エ 勤務年数については、市内の他の民間社会福祉施設に勤務した経験がある場合は、これを加えることができる。
    • オ ボランティア活動の奉仕者については、厚木市保健福祉センター内にあるボランティアセンターに登録するボランティア団体の会員とし、社会福祉施設の運営に対し協力、援助した者又は社会奉仕活動を通して社会福祉の向上に特に貢献した者で、その活動期間が12年以上にわたり継続している者であること。ただし、その業績が特に顕著な者については、ボランティアセンターに登録のないボランティア団体の会員及び個人ボランティアであっても、地区地域福祉推進委員会委員長、民生委員・児童委員、福祉施設長等の推薦により対象とすることができるものとする。
    • カ 団体の表彰については、単位老人クラブ及び厚木市保健福祉センター内にあるボランティアセンターに登録するボランティア団体とし、社会奉仕活動として社会福祉の向上に特に貢献した者で、その活動期間が20年以上にわたり継続しているものであること。
    • キ 推薦者については、単位老人クラブは厚木市老人クラブ連合会長、ボランティア団体は厚木市社会福祉協議会長とする。ただし、特に業績顕著な団体については、ボランティアセンターに登録のないボランティア団体であっても、地区地域福祉推進委員会委員長、民生委員・児童委員、福祉施設長等の推薦により対象とすることができるものとする。
  2.  前2号のほか、その功績が著しいものと認められる者又は特に表彰を行うことにより今後の社会福祉の向上に大きく寄与することが期待される者

介護表彰

第4条

 介護表彰は、市内の民間社会福祉施設に常時勤務する40歳以上の生活支援員、寮母、寮父、児童指導員、保健師、看護師、理学療法士、ホームヘルパー、作業療法士、言語療法士、職業指導員、心理判定員、歩行訓練士、コミュニティワーカー、オプタコン・ティーチャ、点字指導員、医師、職能判定員、聴能訓練士、あん摩マッサージ指圧師等で、勤務年数が15年以上あり、他の模範となり推奨するに足りると認められる者に対して行うものとし、勤務年数については、市内の他の民間社会福祉施設に勤務した経験がある場合は、これを加えることができる。
 なお、非常勤職員の勤務年数については次の算定方法によるものとし、常勤職員としての勤務年数がある場合はこれを加算して算定する。

勤務年数=勤続年数×非常勤職員の一月又は一週間の勤続日数/常勤職員の一月又は一週間の勤務日数

保育士表彰

第5条

 保育士表彰は、市内の民間社会福祉施設に常時勤務する保育士で、勤務年数が15年以上あり、その間おう盛な保育精神に徹し、職務上の業績が特に顕著である40歳以上の者に対して行うものとし、勤務年数については、市内の他の民間社会福祉施設に勤務した経験がある場合は、これを加えることができる。
 なお、非常勤職員の勤務年数については次の算定方法によるものとし、常勤職員としての勤務年数がある場合はこれを加算して算定する。

勤務年数=勤続年数×非常勤職員の一月又は一週間の勤続日数/常勤職員の一月又は一週間の勤務日数

候補者の推薦

第6条

 社会福祉団体及び社会福祉施設等の長は、表彰にふさわしい候補者を市長に推薦することができる。
2 候補者の推薦にあたっては、候補者の立場を考慮し、最終決定までは公表することのないよう十分留意すること。
3 候補者の推薦にあたっては、次の書類を添付すること。

  1. 社会福祉功労表彰候補者推薦書(第1号様式)
  2. 社会福祉功労表彰候補者推薦書(介護表彰、保育士表彰)(第2号様式)
  3. 社会福祉感謝状内申書(第3号様式)

被表彰者の決定

第7条

 前条の規定により推薦された候補者等は、厚木市社会福祉大会実行委員会において選考し、市長が決定する。

表彰の方法等

第8条

 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を贈り行う。
2 被表彰者が表彰前に死亡したときは、前項の表彰状等は、その遺族に贈る。

表彰の時期

第9条

 表彰は、厚木市社会福祉大会において行う。

再表彰

第10条

 この要綱及び厚木市表彰条例(昭和42年厚木市条例第42号)により既に表彰を受けた者であっても、新たに表彰事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。

感謝状の贈呈

第11条

 市民又は本市に関係ある個人又は団体で、社会福祉に関して多額の金品を寄附した者に感謝状を贈呈する。
2 感謝状の贈呈は、金額にしておおむね10万円以上50万円未満の金品を寄附した者を対象とする。ただし、10万円に満たない者であっても、社会福祉の増進、向上等に大きく寄与するものに対しては対象とすることができる。

その他

第12条

 この要綱に定めるもののほか、社会福祉に関する表彰について必要な事項は、厚木市社会福祉大会実行委員会において協議し定めるものとする。

附則

  1.  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2.  厚木市社会福祉に関する表彰要綱(平成6年7月1日施行)は、廃止する。
  3.  この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
  4.  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
  5.  この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
  6.  この要綱は、平成24年7月27日から施行する。
  7.  この要綱は、平成26年7月22日から施行する。
  8.  この要綱は、平成26年9月18日から施行する。
  9.  この要綱は、平成27年8月4日から施行する。
  10.  この要綱は、平成29年8月28日から施行する。
  11.  この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
  12.  この要綱は、令和2年8月26日から施行する。
  13.  この要綱は、令和3年8月6日から施行する。
  14.  この要綱は、令和5年7月19日から施行する。

別表

厚木市社会福祉表彰基準年数表
社会福祉功労表彰関係

1 社会福祉関係団体等役員・・・・・・要綱第3条(1)ア

1 社会福祉関係団体等役員

番号

団 体 名

年 数

備 考

1

厚木市地区地域福祉推進委員会役員

12

 

2

厚木愛甲地区更生保護女性会役員

10

 

3

厚木市遺族会役員

12

 

4

厚木市シルバー人材センター役員

6

 

5

厚木市老人クラブ連合会役員

5

 

6

単位老人クラブ役員

12

 

7

厚木市身体障害者福祉協会役員

12

 

8

(神奈川県食生活改善推進団体厚木支部

あゆみ会)厚味会役員

12

 

9

厚木市手をつなぐ育成会役員

12

 

10

厚木市ボランティア連絡協議会役員

12

 

11

厚木市自閉症児者親の会役員

12

 

12

厚木市認知症を抱える家族 すみれ会役員

12

 

13

精神保健福祉促進会 フレッシュ厚木役員

12

 

14

厚木さくらんぼの会役員

12

 

15

厚木市視覚障害者協会役員

12

 

 

2 民間社会福祉施設施設長等 要綱第3条(1) イ

番号

役職名等

年数

備考

1

施設長

12

 

2

社会福祉法人等の役員

15

 

3

調理師、用務員、事務員

20

 

4

その他民間社会福祉施設の従事者で介護表彰の対象とならない者

20

 

3 ボランティア活動の奉仕者 要綱第3条(1) オ

番号

区分

年数

備考

1

ボランティア団体の会員及び個人ボランティア

12

 

4 団体関係 要綱第3条(1) カ

番号

団体名

年数

備考

1

単位老人クラブ

20

 

2

ボランティア団体

20

 

5 その他 要綱第3条(2)

番号

区分

年数

備考

1

特定非営利活動法人が運営する就労継続支援B型事業を行う小規模事業所及び地域活動支援センターの指導員

12

 

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