厚木市原子爆弾被爆者慰問金支給要綱
目的
第1条
この要綱は、市内に居住する原子爆弾被爆者に対し、慰問金を支給することにより、原子爆弾被爆者の福祉の増進を図ることを目的とする。
対象者
第2条
慰問金支給の対象者は、11月1日現在において、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登載され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録原票に登録されている者で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。
慰問金の額
第3条
慰問金の額は、一人につき年額8,000円とする。
申請等
第4条
1 慰問金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚
木市原子爆弾被爆者慰問金支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、対象者に該当することを
確認の上、申請者に慰問金を支給するものとする。
支給方法
第5条
慰問金は、対象者の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
附則
この要綱は、昭和59年11月1日から施行する。
この要綱は、昭和61年11月1日から施行する。
この要綱は、平成4年11月1日から施行する。
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
この要綱は、平成27年12月17日から施行する。
この要綱は、平成29年10月24日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年07月12日
公開日:2021年04月01日