厚木市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、民生委員児童委員の活動と協議会の運営の促進を図るため、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、厚木市補助金交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助の対象
第2条
補助の対象とする経費は、次の各号に定めるものとする。
- 厚木市民生委員児童委員協議会の運営に要する経費
- 厚木市民生委員児童委員地区会長会の運営に要する経費
- 地区民生委員児童委員協議会の運営に要する経費
補助額
第3条
前条に規定する経費に対する補助金の額は、次の各号に定める額とする。
- 厚木市民生委員児童委員協議会の運営に要する経費は、1人当たり年額900円とする。
- 厚木市民生委員児童委員地区会長会の運営に要する経費は、1人当たり年額2,700円とする。
- 地区民生委員児童委員協議会の運営に要する経費は、(県が地区民児協活動費として負担する交付基準額×定数)+(市が地区民児協活動費として交付する額×定数)の額とする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日