厚木市地区地域福祉推進委員会交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、地域における福祉活動の活性化を図り、誰もが生き生きと暮らし、共に支え合う地域社会を築くため、地区市民センター区域ごとに設立された地区地域福祉推進委員会(以下「地区推進委員会」という。)の活動を支援する社会福祉法人厚木市社会福祉協議会に対し、厚木市地区地域福祉推進委員会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象
第2条
交付金の交付対象は、地区推進委員会が地区において実施する事業のうち、次に掲げる事業に係る経費とする。
- 世代間交流事業
- 子育て支援事業
- 会食・配食事業
- 福祉バザー事業
- ミニディサービス事業
- 広報事業
- その他地域福祉の増進に寄与するための事業
交付金額
第3条
交付金の額は、予算の範囲内で市長が決定するものとする。
交付金の交付申請
第4条
交付金の交付を受けようとする社会福祉法人厚木市社会福祉協議会の代表者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
交付金交付の決定
第5条
市長は、前条の前条の規定により申請書を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、交付する必要があると認めたものについて、交付金額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
3 交付金の交付は、前項の規定により通知をした後、申請者の請求に基づいて行うものとする。
交付金の他用途への使用禁止
第6条
交付金の交付を受けた者は、交付金を交付対象事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途へ使用してはならない。
事業実績の報告
第7条
交付金の交付を受けた者は、交付対象事業が完了したときは、その事業の完了の日から60日以内に事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
交付金の返還
第8条
市長は、交付金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたことが判明したときは、交付金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
厚木市ねたきり老人ゼロ運動地区推進委員会活動交付金交付要綱は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月30日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2023年06月01日
公開日:2021年04月01日