厚木地区保護司会補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木地区保護司会に対し、運営費補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助の対象
第2条
補助金は、厚木地区保護司会の運営及び事業の執行に要する経費に対し交付する。
補助額
第3条
補助金額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
補助金の交付の申請
第4条
補助金の交付を受けようとする厚木地区保護司会の代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
補助金交付の条件
第5条
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
- 補助金は、補助対象事業の目的以外に使用しないこと。
- 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
補助金の交付決定の通知
第6条
市長は、第4条の申請書を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上交付する必要があると認めたものについて、予算の範囲内において交付金額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書により、その旨を補助事業者に通知するものとする。
3 補助金の交付は、前項による通知をした後、補助事業者の請求に基づいて行うものとする。
補助金の返還
第7条
市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認められたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
事業実績の報告
第8条
補助金の交付を受けた者は、補助金実績報告書を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
2 補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日