厚木市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、社会福祉法人厚木市社会福祉協議会(以下「厚木市社会福祉協議会」という。)に対して、その運営及び活動を支援するため、厚木市社会福祉協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象及び補助額

第2条

 補助の対象とする経費は、厚木市社会福祉協議会の正副会長報酬及び職員の人件費とし、補助額は、予算の範囲内で当該経費に相当する額とする。

補助金の交付時期

第3条

 補助金の交付時期は、年度当初に厚木市と厚木市社会福祉協議会の協議の上、決定するものとする。

補助金の返還

第4条

 厚木市社会福祉協議会の代表者は、補助金に余剰金が生じたときは、厚木市に返還するものとする。

附則

この要綱は平成14年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成28年12月14日から施行する。

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