厚木市通いの場開設交付金交付要綱

更新日:2021年05月07日

公開日:2021年05月07日

趣旨

第1条

この要綱は、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防(以下「介護予防等」という。)を図るため、通いの場を開設する団体等に対し、予算の範囲内において、厚木市通いの場開設交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 団体等 市内を主な活動拠点とする団体又は市内に住所を有する個人をいう。
(2) 高齢者 市内に住所を有する65歳以上の者をいう。
(3) 通いの場 住民主体で運営され、高齢者に対し定期的に開催される介護予防等の活動の場をいう。

交付対象事業

第3条

交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす事業とする。
(1) おおむね10人程度の高齢者の通いの場を月2回以上開催し、かつ、1回当たり1時間以上の活動を行うこと。
(2) 高齢者の誰もが参加できること。
(3) 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。
(4) 営利を目的としていないこと。

交付対象者

第4条

交付金の交付の対象となる者は、住民の主体的な互助活動を基本に前条に規定する事業を行う団体等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新たに市内において高齢者の介護予防等に資する活動を開始する団体等であること。
(2) 交付対象事業の実施に当たり、市又は社会福祉協議会から他の類似の交付金又は補助金の交付を受けていないこと。

対象経費

第5条

交付金の対象となる経費は、別表に定めるものとする。

 

交付金の額

第6条

交付金の額は、1団体等につき50,000円を限度とする。

交付金申請等

第7条

交付金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、厚木市通いの場開設交付金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる書類の提出は、団体による申請の場合に限る。
(1) 事業計画書
(2) 開設に係る収支予算書
(3) 団体概要書
(4) 構成員名簿

交付決定

第8条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付金を交付することを決定したときは厚木市通いの場開設交付金交付決定通知書により、交付しないことを決定したしたときは厚木市通いの場開設交付金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、申請者から指定された口座に交付金を振り込むものとする。
3 交付金の交付は、1団体等につき1回とする。

実績報告

第9条

交付金の交付を受けた団体等は、交付対象事業が完了した日から30日以内に、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1)活動報告書
(2)開設に係る収支決算書
(3)その他事業実績を確認できる書類

交付金の額の確定

第10条

市長は、前条の規定による事業実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき交付金の額を確定し、交付金確定額通知書により交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。

書類の整備等

第11条

交付金の交付を受けた団体等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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