厚木市地域包括支援センター運営要綱

更新日:2021年09月24日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関として、本市が設置する地域包括支援センターの運営等について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域包括支援センター 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する施設をいう。
(2) 区域 地域包括支援センターが、居住している市民に対して第6条に掲げる事業を主として行う担当地区をいう。
(3) 家族等 家族、親族又は同居人をいう。
(4) 相談窓口 市民の利便性を考慮し、地域の市民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための窓口をいう。

実施主体

第3条

地域包括支援センターが行う事業の実施主体は、市とする。
2 市は、法第115条の47第1項、第4項及び第9項の規定に基づき、前項の事業を法人等に委託して実施する。
3 前項の規定により受託した法人等(以下「事業受託者」という。)は、地域包括支援センター設置の届出書により、法第115条の46第3項に定める地域包括支援センターの設置の届出をしなければならない。
4 事業受託者は、前項の規定により届け出た内容について変更が生じた場合には、変更届出書により届け出なければならない。
5 第3項の届出をした事業受託者は、厚木市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第2条第1項の規定(平成18年厚木市規則第18号)に基づき、市長に指定介護予防支援事業所の指定に係る申請をしなければならない。

設置等

第4条

市は、高齢者人口、市民の利便性及び地区市民センターの区域等を考慮し、適正と判断される位置に地域包括支援センターを設置する。
2 前項の規定により市が設置する地域包括支援センターの名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 厚木市厚木地域包括支援センター
位置 厚木市中町3丁目18番5号 ソーケン本厚木ビル401
区域 厚木北
(2) 名称 厚木市厚木南地域包括支援センター
位置  厚木市旭町2丁目3番13号
区域 厚木南
(3) 名称 厚木市依知地域包括支援センター
位置 厚木市関口831番地1
区域 依知北・依知南
(4) 名称 厚木市睦合地域包括支援センター
位置 厚木市三田南2丁目1番1号 山口ビル101号室
区域 睦合北・睦合西
(5) 名称 厚木市睦合南地域包括支援センター
位置 厚木市妻田妻田北4丁目3番8-101号
区域 睦合南
(6) 名称 厚木市荻野地域包括支援センター
位置 厚木市鳶尾2丁目25番10号
区域 荻野
(7) 名称 厚木市小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター
位置 厚木市緑ヶ丘2丁目2番12号 グリーンヒルズ1階
区域 小鮎・緑ヶ丘
(8) 名称 厚木市玉川・森の里地域包括支援センター
位置 厚木市小野2240番地1
区域 玉川・森の里
(9) 名称 厚木市南毛利地域包括支援センター
位置 厚木市温水西2丁目27番38号 カーネーションパーク1階
区域 南毛利
(10)名称 厚木市相川・南毛利南地域包括支援センター
位置 厚木市愛甲東1-1-19
区域 南毛利南・相川
3 前項に定めた事項について変更が生じた場合には、厚木市地域包括支援センター運営協議会へ報告するものとする。
4 第2項で定める位置以外に、相談窓口を設置することができる。相談窓口を設置する際の届出については、第3条第4項の規定を準用する。

利用対象者

第5条

地域包括支援センターの利用対象者は、市内に居所を有し、次条に掲げる事業を必要とするもの及びその家族等とする。

実施する事業

第6条

地域包括支援センターは、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに掲げる業務(介護予防ケアマネジメント業務)
(2) 法第115条の45第2項第1号に掲げる事業(総合相談支援業務)
(3) 法第115条の45第2項第2号に掲げる事業(権利擁護業務)
(4) 法第115条の45第2項第3号に掲げる事業(包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)
(5) 法第115条の23に定められた事業(介護予防サービス計画)
(6) その他地域包括支援センターの事業として市が必要と認める事業

運営体制

第7条

事業受託者は、地域包括支援センターの運営全般の責任を負う者として、管理者を定めなければならない。
2 事業受託者及び管理者は、市民の利用度の高い時間に対応できる地域包括支援センターの運営が安定的・継続的に行われる体制を構築しなければならない。そのため、営業日は、月曜日から土曜日までとする。営業時間は月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。また、夜間等の緊急事態に備えるため、365日24時間対応可能な体制を確保することとする。
3 事業受託者は、前項の規定にかかわらず、第6条第2号に掲げる総合相談支援業務のうち、緊急対応が必要とされる事案に対応できるよう、原則として終日対応が可能な体制等を整備しなければならない。
4 事業受託者は、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令36号)第140条の66第1項第1号及び厚木市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(平成26年条例第21号)第2条に規定する職種及び人数の常勤専従職員を配置しなければならない。
5 前項の規定に基づき配置された者は、第1項の規定により定めた管理者を兼ねることができる。
6 地域包括支援センター職員のうち1人以上は、認知症地域支援推進員の資格を有する者を専従常勤で配置しなければならない。

職務遂行能力の向上

第8条

地域包括支援センターの職員は、各事業の重要性を十分に自覚し、事業の遂行に必要とされる技術等を高めるために各種研修会等に積極的に参加するなど、職務遂行能力の向上に努めるものとする。
2 管理者は、前項の目的が達せられるよう、協力しなければならない。

人権の尊重

第9条

地域包括支援センターの職員は、利用者の人権を尊重した対応に努めなければならない。

個人情報の保護

第10条

地域包括支援センターの職員は、法第115条の46第7項及び厚木市個人情報保護条例(平成16年条例第11号)第15条の規定を遵守し、業務上知り得た利用者又はその家族等の個人情報の保護に万全を期さなければならない。

安全確保

第11条

地域包括支援センターの職員は、利用者の安全確保に努めなければならない。

事故発生時の対応

第12条

管理者は、利用者が地域包括支援センター利用の際に事故が発生したときには、速やかに市、利用者の家族等に連絡をするとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、前項の事故の状況及び事故に際し採った措置について記録するとともに、市に報告しなければならない。

運営に係わる措置

第13条

事業受託者及び管理者は、地域包括支援センターの運営について、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市へ報告し、適切な対応とともに改善を図らなければならない。
(1) 業務について継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたとき。
(2) 受託した業務内容等について苦情が生じたとき。
(3) 第7条第4項に定める人員の配置が困難となったとき又はそのおそれが生じたとき。
(4) その他運営に支障が生じる事項が生じたとき。
2 市は、前項の規定に基づく報告を受けた場合又は同項各号に掲げる事実を把握した場合は、事業受託者及び管理者に対して、改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。
3 市は、次の各号いずれかに該当する場合は、地域包括支援センターの業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 前項の規定に基づく改善勧告を行った結果、地域包括支援センターが定められた期間内に改善できなかったとき。
(2) 災害その他の不可抗力等市又は地域包括支援センターの責めに帰することができない事由により、業務の継続が困難となったとき。
(3) その他客観的事実により、業務を停止することが相当と判断されたとき。
4 前項の規定により業務の全部若しくは一部が停止された場合、事業受託者は、地域包括支援センターに係わる業務委託料の全部又は一部を返還するものとし、事業受託者及び地域包括支援センターの責めに帰する理由による場合は、事業受託者は、市に生じた損害を賠償するものとする。

費用の負担

第14条

地域包括支援センターの利用料金は、無料とする。ただし、第6条に定める事業を実施するに当たり原材料等の実費を負担することが相当と認められた場合は、地域包括支援センターにおいて実費相当額を徴収できるものとする。

活動状況報告

第15条

管理者は、毎月の活動状況について翌月の10日までに厚木市地域包括支援センター相談・活動実績報告書により市長へ報告しなければならない。

附則

この要綱は平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成19年9月1日から施行する。

附則

この要綱は平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成21年5月1日から施行する。

附則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成28年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成29年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和元年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和3年9月24日から施行する。 

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市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
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