厚木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することについて、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
実施事業
第3条
厚木市(以下「市」という。)が総合事業として実施する事業は、次のとおりとし、第1号に規定する事業の内容は、別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防事業把握事業
イ 介護予防普及啓発事業(通所型介護予防事業に準ずる事業を含む。)
ウ 地域介護予活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
実施主体等
第4条
実施主体は市とする。
2 市は、次のいずれかに該当する者に対し、前条第1項第1号ア及びイに規定する事業を委託できるものとする。
(1) 地域包括支援センター
(2) 厚木市社会福祉協議会
(3) 客観的な資料により、介護予防・生活支援サービス事業の実施に必要な知識及び技術を有する者であると判断できる法人又は個人
3 前条第1項第1号に規定する事業を法第115条の45の3に規定する指定事業者により実施する場合の指定に係る基準については、別に定めるものとする。
4 市は、地域包括支援センターに対し、前条第1項第1号ウに規定する事業を委託できるものとし、地域包括支援センターは、同号ウに規定する事業を居宅介護支援事業所へ再委託できるものとする。
5 市は、次のいずれかに該当する者に対し、前条第1項第2号に規定する事業を委託できるものとする。
(1) 地域包括支援センター
(2) 厚木市社会福祉協議会
(3) 客観的な資料により、介護予防・生活支援サービス事業の実施に必要な知識及び技術を有する者であると判断できる法人又は個人
対象者
第5条
市が実施する総合事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 第3条第1項第1号に規定する事業
法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)
なお、居宅要支援被保険者等とは、居宅要支援被保険者のほか次に掲げる要件に該当する者をいう。
ア 施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に定められる基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)によって該当すると認められた者
イ 補助により実施されるサービスについては、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から継続的に利用する要介護者
(2) 第3条第1項第2号に規定する事業
市が行う介護保険に係る第1号被保険者のすべての者及びその支援のための活動に関わる者
指定の更新
第6条
第4条第3項に規定する指定事業者は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
費用の支弁
第7条
市長は、居宅要支援被保険者等が第4条第3項に規定する指定事業者から当該指定に係る第3条第1項第1号ア及びイに規定する事業を行う事業所により行われるサービスの提供を受けたときは、当該事業に要した費用について、通知別添1に定めるサービス報酬費用(以下「サービス費用」という。)の額の100分の90に相当する額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等が第4条第1項に規定する規定する指定事業者から当該指定に係る第3条第1項第1号ア及びイに規定する事業を行う事業所により行われるサービスの提供を受けたときは、当該事業に要した費用について、通知別添1に定めるサービス費用の額の100分の80に相当する額を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等が第4条第1項に規定する規定する指定事業者から当該指定に係る第3条第1項第1号ア及びイに規定する事業を行う事業所により行われるサービスの提供を受けたときは、当該事業に要した費用について、通知別添1に定めるサービス費用の額の100分の70に相当する額を支給する。
4 利用者は、同一の月のサービス費用の合計額から、前3項の規定により算定された額を控除して得た額を直接事業者へ支払うものとする。
5 第3条第1項第2号に規定する一般介護予防事業に参加するための費用負担は原則として無料とする。ただし、同号に規定する事業において、材料費等の実費を負担することが相当と認められた場合は、参加者の実費負担とすることができる。
6 市は、前項に基づき実費負担とする場合は、参加者に対し事前にその負担額の提示を行い、同意を得なければならない。
7 市から事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が実施する場合も同様の取扱いとする。
支給限度基準額
第8条
サービス事業対象者の区分支給限度基準額は、サービス事業対象者が受ける介護予防・生活支援サービスについて算定される単位数の合計が居宅介護サービス費等区分支給限度限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度限度基準額(平成12年厚生省告示33号。以下「告示」という。)に規定する要支援1の単位数により算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、サービス事業対象者の状態によっては、前項の区分支給限度限度基準額は、告示に規定する要支援2の単位数により算定した額とする。
高額介護予防サービス費相当事業
第9条
市は総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業を実施するものとし、その実施方法については、厚木市介護保険給付実施要綱(平成12年4月1日施行)第4条の規定を準用する。
介護予防ケアマネジメントの委託率
第10条
第3条第1項第1号ウに規定する事業の委託を受けた地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に同事業の再委託を行った場合の委託率は、市が地域包括支援センターに同事業を委託する委託費の100分の94.49に相当する額とする。
第1号事業利用の手続き
第11条
居宅要支援被保険者等は、介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとするときは、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を市長に届けなければならない。
2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
実施場所の選定
第12条
市が第3条第1項第2号に規定する一般介護予防事業を委託して実施する場合は、受託者は次に掲げる条件を満たしている施設で行うものとする。ただし、屋外や民間施設等を利用する場合は、この限りではない。
(1) 市内に所在する施設であること。
(2) 自動体外式除細動器が整備されていること。
(3) 高齢者が参加するに当たり、直近の駅又はバス停留所から直線距離で1キロメートル以内に設置されている施設であること(施設の送迎用バス等が運用されている場合を除く。)。
(4) 高齢者が事業に参加するに当たり、必要な安全上の配慮がされていること。
実施記録及び報告
第13条
市は、第3条第1項第2号に規定する事業等の結果について記録し、その内容を整備しなければならない。
緊急時の対応
第14条
市及び受託者は、第3条第1項第2号イ及びウに規定する事業の実施に当たり、緊急時に適切な対応を行うために緊急対応マニュアルを作成するものとする。
2 市及び受託者は、前項に定められたマニュアルに基づき、事業の実施に際しては、事故防止に十分な注意を払うとともに、参加者の安全性を考慮し実施するものとする。
秘密の保持
第15条
一般介護予防事業に従事している者は、厚木市個人情報保護条例(平成16年厚木市条例第11号)及び厚木市セキュリティーポリシー(平成16年3月1日制定)を遵守し、業務上知り得た情報の管理を万全に行うとともに、従事期間中及び従事期間終了後において、その情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 厚木市介護予防事業実施要綱(平成22年4月1日施行)は、廃止する。
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定するみなしの有効期間については、平成27年4月1日から介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業者が法第53号第1項本文に規定する指定を受けた日から起算して6年とする。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
関連ファイル
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市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
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ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2024年04月12日
公開日:2021年10月29日