厚木市災害見舞金給付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、本市の区域内で発生した災害の被災者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
災害
第2条
この要綱で「災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び厚木市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年厚木市条例第31号)に定める災害に該当しない火災、地震、風水害その他の自然災害をいう。
被災者
第3条
この要綱で「被災者」とは、災害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者で、災害により次の各号のいずれかに該当する被害を受けたものをいう。
- 現に住居に使用している建物(以下「住家」という。)の全焼、全壊又は流失
- 住家の半焼、半壊又は床上浸水
- 死亡若しくは行方不明又は6日以上の入院加療を要すると診断された負傷
- 前3号に掲げるもの以外で市長が認めたもの
世帯
第4条
この要綱で「世帯」とは、生計を同じくしている実際の生活単位をいい、学生寮、会社の独身寮等に居住する者で、共同生活を営み、各個人の生計の独立性が認められないものについては、その宿舎の全部をもって単身世帯とみなす。
対象
第5条
見舞金は、次の各号に掲げる災害の区分により、それぞれ当該各号に定める者に給付する。
- 住家の全焼、全壊、半焼、半壊、流失及び床上浸水 被災者の世帯の世帯主又はこれに準ずる者
- 死亡 遺族
- 行方不明 被災者の世帯の世帯主又は同居している親等の近い親族(同居の親族がないときは、他の親等の近い親族)
- 負傷 被災者
- 第3条第4号に該当するもの その都度市長が定める者
見舞金の額
第6条
見舞金の額は、別表のとおりとする。
災害の程度
第7条
前項の見舞金は、おおむね次の各号に定める災害の程度により給付するものとする。
- 全焼、全壊、流失
- ア 住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の7割以上に達したもの
- イ 住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が7割に達しないが、その住家を改築しなければ居住できない状態になったもの
- 半焼、半壊
住家の焼失又は損壊した部分の床面積が2割以上7割未満の場合で、その部分の修繕をすることによって住家として使用できる程度のもの - 床上浸水
- ア 浸水がその住家の床上に達したもの
- イ 土砂、竹木等がたい積し、その住家が一時的に使用できないもの
- 死亡
- ア 災害により死亡したもの
- イ 災害により負傷し、その原因により災害発生後10日以内に死亡したもの
- 行方不明
災害の際、現にその場に居合わせ当該災害により死亡と推定されたが、遺体の確認又は発見ができないもので30日を経過したもの - 負傷
災害により負傷し、6日以上の入院加療を要すると診断されたもの 。
調査
第8条
市長は、この要綱に該当すると認められる災害が発生したときは、速やかに災害現場を調査し、災害発生状況調査表(別記様式)を作成するものとする。
給付
第9条
見舞金は、前条の調査をし、該当するものについて速やかに給付するものとする。
給付の除外
第10条
市長は、見舞金の給付をすることが適当でないと認められる者に対しては、見舞金を給付しないことができる。
補則
第11条
この要綱に定めるもののほか、見舞金の給付について必要な事項は、市長が定める。
附則
- この要綱は、公表の日から施行する。
- 厚木市小災害見舞金等給付要綱(昭和47年厚木市告示第109号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
災害の区分 |
見舞金の額 |
見舞金の額 |
見舞金の額 |
見舞金の額 |
---|---|---|---|---|
住家の全焼、全壊又は流失 |
20,000円 |
50,000円 |
70,000円 |
100,000円 |
住家の半焼又は半壊 |
15,000円 |
30,000円 |
40,000円 |
50,000円 |
住家の床上浸水 |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
40,000円 |
死亡又は行方不明 |
生計中心者の死亡 750,000円 |
生計中心者の死亡 750,000円 |
生計中心者の死亡 750,000円 |
生計中心者の死亡 750,000円 |
死亡又は行方不明 |
上記以外の者の死亡 500,000円 |
上記以外の者の死亡 500,000円 |
上記以外の者の死亡 500,000円 |
上記以外の者の死亡 500,000円 |
6日以上の入院加療を要する負傷 |
1人につき 30,000円 |
1人につき 30,000円 |
1人につき 30,000円 |
1人につき 30,000円 |
第3条第4号に該当するもの |
災害の状況に応じ、その都度市長が定める額 |
災害の状況に応じ、その都度市長が定める額 |
災害の状況に応じ、その都度市長が定める額 |
災害の状況に応じ、その都度市長が定める額 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日