厚木市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置規程

更新日:2026年04月01日

公開日:2022年04月01日

設置

第1条

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症施策推進事業における厚木市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、厚木市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

所掌事務

第2条

検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症支援における総合的な調整に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要と認められること。

 

組織

第3条

検討委員会の構成機関及び役職等は、別表に定める。

任期

第4条

委員の任期は、1年とする。ただし委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

職務

第5条

検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

 

会議

第6条

検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を

求めることができる。

個人情報等の保護

第7条

委員及び会議の出席者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

庶務

第8条

検討委員会の庶務は支援チームにおいて処理をする。

補則

第9条

この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この規程は令和4年4月1日から施行する。

附則

この規程は令和8年4月1日から施行する。

別表

別表
  構成機関・団体 役職
1 認知症初期集中支援チーム 医師
2 認知症初期集中支援チーム 専門職
3 認知症初期集中支援チーム 専門職
4 厚木地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
5 厚木南地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
6 依知地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
7 睦合地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
8 睦合南地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
9 荻野地域包括支援センター 認知症地域支援コーディネーター
10 荻野地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
11 小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター 認知症地域支援コーディネーター
12 小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
13 玉川・森の里地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
14 南毛利地域包括支援センター 認知症地域支援コーディネーター
15 南毛利地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
16 相川・南毛利地域包括支援センター 認知症地域支援推進員
17 認知症疾患医療センター 職員
18 厚木市地域包括ケア推進課 職員

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