厚木市あつぎオレンジサポート企業・団体認証制度実施要綱

更新日:2024年04月12日

公開日:2022年05月13日

趣旨

第1条

   この要綱は、認知症である者及びその家族が安心して暮らし続けることができるまちづくりの推進に資するため、あつぎオレンジサポート企業・団体認証制度の実施について必要な事項を定める。

認証の要件

第2条

  次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する企業又は団体は、市からあつぎオレンジサポート企業・団体として認証を受けることができる。

(1) 市内に事業所を有していること。

(2)認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に定める認知症サポーター養成講座を事業所全体で受講し、事業所内で認知症に関する知識等の共有していること。

(3)次に掲げる取組に協力していること。

ア あつぎメールマガジン、認知症高齢者等徘徊SOSネットワークその他地域で行われる認 知症施策事業に参画する取組

イ イベント等の周知協力

ウ その他、認知症への対応

(4) あつぎオレンジサポート企業・団体 認証申請書(以下「申請書」という。)に掲げる「あつぎオレンジサポートチェックシート」に示す項目を二つ以上実施していること。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体その他市長があつぎオレンジサポート企業・団体として適切でないと認める団体は、同項の規定による認証を受けることができない。

3 第1項の規定による認証は、事業所を単位として行うものとする。

認証の申請

第3条

あつぎオレンジサポート企業・団体の認証を受けようとする企業又は団体(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出するものとする。

認証の決定

第4条

  市長は、前条の規定により申請があったときは、審査の上、第2条に規定する要件を満たしていると認めたものについて、あつぎオレンジサポート企業・団体の認証を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により、認証することを決定したときは、あつぎオレンジサポート企業・団体のステッカー又はプレートを申請者に交付するものとする。

認定団体の周知

第5条

市長は、前条第1項の規定により認証をした企業又は団体について、市ホームページでの公表その他の方法により周知するものとする。

報告等

第6条

認証を受けた企業又は団体(以下認証店」という。)は、申請した内容に変更等が生じた場合は、あつぎオレンジサポート企業・団体認証変更届出書により、市長に、速やかに報告しなければならない。

2  認証店は、認証の取消を受けたい場合は、あつぎオレンジサポート企業・団体認証取消届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、認証店は交付を受けたステッカー又はプレートを返却するものとする。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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