厚木市生活支援体制整備検討会設置規程

更新日:2024年04月12日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に定める介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施に向け、生活支援体制の整備に必要な事項の研究・検討を行うため、厚木市生活支援体制整備検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

検討事項

第2条

 検討会は、次に掲げる事項について研究・検討する。

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業の体制整備に関すること。
  2. 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置に関すること。
  3. 多様なサービス主体間の情報共有と連携のための協議体の設置に関すること。
  4. サービスの担い手に関すること。
  5. その他、事業の実施に向けて必要な事項。

組織

第3条

 検討会は、市関連部署職員のうち福祉部長が選任する者及び次に掲げる団体から推薦された者をもって組織する。

  1. 社会福祉法人厚木市社会福祉協議会
  2. 公益社団法人厚木市シルバー人材センター

2 前項に掲げる委員のほか、必要があると認めるときは、検討事項に関係のある者を臨時委員として選任することができる。

委員長及び副委員長

第4条

 検討会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員長は、地域包括ケア主管課長を、副委員長は、高齢者福祉主管課長をもって充てる。

2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第5条

 検討会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

庶務

第6条

 検討会の庶務は、地域包括ケア主管課が行う。

委任

第7条

 この規程に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、委員長が検討会に諮って定める。

附則

 この規程は、平成27年2月20日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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