厚木市生活支援コーディネーター設置規程

更新日:2024年04月12日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会の実現に向け、地域における高齢者等の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援等サービスの資源開発、生活支援等サービス提供主体間のネットワークの構築等を行う厚木市生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

職務

第2条

 コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。

  1. 生活支援に係る地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。
  2. 地域に不足する生活支援等サービスの創出に関すること。
  3. 生活支援等サービスの担い手の養成に関すること。
  4. 生活支援等サービスの担い手が活動する場の確保に関すること。
  5. 事業主体間の情報共有に関すること。
  6. 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくりに関すること。
  7. 地域の支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の活動の照合に関すること。

活動区域

第3条

 コーディネーターのうち、市全域を活動区域とするものを第1層コーディネーター、地域包括支援センター圏域を活動区域とするものを第2層コーディネーターとする。

委嘱

第4条

 コーディネーターは、地域の実情に応じて、次に掲げる機関、団体等から推薦を受けた者のうちから、市長が委嘱する。

  1. 厚木市生活支援体制整備協議体
  2. 厚木市社会福祉協議会
  3. 社会福祉又は高齢者福祉の業務に従事する事業者
  4. 地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある団体

附則

 この規程は、平成28年6月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年8月1日から施行する。

関連ファイル

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