厚木市生活支援体制整備協議体設置規程

更新日:2024年04月12日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会の実現に向け、地域における高齢者等の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援等サービスを担う多様な関係主体等の情報共有及び連携・協働による取組を推進する厚木市生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

所掌事務

第2条

 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。 

  1. 厚木市生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
  2. 地域ニーズの把握に関すること。
  3. 情報の可視化の推進に関すること。
  4. 地域づくりに関する企画、立案及び方針の協議に関すること。
  5. 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
  6. 多様な関係主体間の情報交換等に関すること。
  7. 厚木市生活支援コーディネーターの推薦に関すること。
  8. その他前条の設置目的を達成するために必要と認めること。

組織

第3条

 協議体のうち、市全域を対象とするものを第1層協議体、地域包括支援センター圏域を対象とするものを第2層協議体とする。  

2 第1層協議体の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 第1層厚木市生活支援コーディネーター
  2. 厚木市自治会連絡協議会の代表
  3. 厚木市民生委員児童委員協議会の代表
  4. 厚木市地域福祉推進協議会の代表
  5. 厚木市地域包括支援センターの職員
  6. 厚木市障がい者相談支援センターの職員
  7. 社会福祉法人厚木市社会福祉協議会の代表
  8. 公益社団法人厚木市シルバー人材センターの代表
  9. その他第1条の設置目的を達成するために市長が必要と認めるもの

3 第2層協議体のメンバーは、第2層厚木市生活支援コーディネーターのほか、地域の実情に応じて選出されたメンバーにより構成するものとする。

4 協議体は、必要に応じ、特定事項を調査し及び研究するために部会を置くことができる。

委員長等

第4条

  第1層協議体に委員長及び副委員長を、第2層協議体にリーダーを置き、委員又はメンバーによる互選により定める。

2 委員長は、第1層協議体を、リーダーは、第2層協議体を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第5条

 第1層協議体の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 第1層協議体の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

5 第1項及び第4項の規定は、第2層協議体の会議に準用する。この場合において、「委員長」とあるのは、「リーダー」と読み替えるものとする。

秘密保持

第6条

 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

庶務

第7条

 第1層協議体の庶務は地域包括ケア主管課に、第2層協議体の庶務は厚木市地域包括支援センターにおいて処理する。

委任

第8条

 この規程に定めるもののほか、第1層協議体の運営に関し必要な事項は委員長が、第2層協議体の運営に関し必要な事項はリーダーが、それぞれの協議体に諮って定める。

附則

 この規程は、平成29年8月1日から施行する。

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