厚木市社会福祉法人の指導監査結果等の公開に係る実施要綱

更新日:2021年12月20日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年4月1日施行)第11条の規定に基づき厚木市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査の結果等( 以下「監査結果等」という。)の公開について、必要な事項を定める。

公開の目的

第2条

 市民サービスの向上及び市民の視点に立った公平性・透明性の高い市政を推進するとともに、福祉サービス等を利用しようとする者が福祉サービスを提供する事業者に関する情報を容易に得られることにより福祉サービスの選択に資すること及び法人の運営状況を公開することにより、当該法人の健全な運営を促すことを目的とする。

公開する情報

第3条

 公開する情報は、次のとおりとする。

  1.  法人の概要
    • ア 法人の所在地、電話番号、代表者及び役員の氏名並びに実施する社会福祉事業
    • イ 施設の種類、名称、事業開始年月日、所在地及び定員
  2.  指導監査の概略
    • ア 実施年月日
    • イ 実施区分
    • ウ 文書指摘の内容
    • エ 改善状況

2 前項第1号に掲げる事項は、法人から毎年度提出される現況報告書に基づき公開する。
3 第1項第2号に掲げる事項のうち、「実施年月日」は実地監査又は集合監査を実施した年月日、「実施区分」は実地監査又は集合監査の別、「文書指摘の内容」は指導監査結果通知書において通知した文書指摘事項(以下「指摘」という。)の概略、「改善状況」は指摘に対する改善状況を掲載する。
4 公開する情報は第1号様式により掲載する。

公開の時期

第4条

 公開の時期は、次のとおりとする。

  1.   前条第1項第1号に掲げる事項は、当該年度の4月1日現在の情報を当該年度の10月1日を目途に公開する。
  2.  前条第1項第2号に掲げる事項は、前年度に実施した指導監査に係る情報を当該年度の10月1日を目途に公開する。

2 前項の情報は、3箇年度分掲載する。

公開の方法

第5条

 公開は、市のホームページに掲載するとともに、市制情報コーナーに配架することにより行う。

公開に際する事務処理

第6条

 法人から指摘に対する改善報告を受領した後に、公開する情報(以下「公開情報」という。)を第1号様式に取りまとめ、法人に送付する。
2 法人は、公開情報の内容が事実に比して過大な表現であるため閲覧者に誤解を招くおそれがあるなど異議がある場合には、公開情報が到達した日から30日以内に設立認可主管課(以下「主管課」という。)にその旨を文書で申し出ることができる。
3 主管課は、前項の規定による申出があった場合には、速やかに訂正の必要性について審査を行い、その結果を法人に通知した上で公開しなければならない。

改善状況の取扱い

第7条

 指摘に対する改善状況は、法人から提出される指導監査結果の改善報告書に基づき「改善済」「改善中」又は「未改善」と第1号様式「改善状況」欄に掲載する。
2 前項の「改善済」とは指摘に対する改善が完了したことをいい、「改善中」とは指摘に対する改善に着手している場合又は着手することを明確に意思表示している場合をいい、「未改善」とは指摘に対する改善の意思がない又は正当な理由なく報告期限を過ぎても改善報告書を提出しないことをいう。
3 改善状況に変更があった場合、法人は第2号様式により主管課に報告するものとする。
4 主管課は、前項の報告を受けた場合は、速やかに報告の内容を確認し、必要に応じて公開情報を修正しなければならない。

その他の情報公開項目

第8条

 第3条第1項各号の情報のほかに、次に掲げる事項を市のホームページに公開する。

  1.  法人の指導監査の概要
  2.  指導監査実施方針及び指導監査重点事項
  3.  法人指導監査実施要綱
  4.  法人の指導監査結果等の公開に係る実施要綱

非公開情報の取扱い

第9条

 厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号)第7条に規定する非公開情報に該当する情報は、公開しない。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年11月17日から施行する。

この要綱は、令和3年1月13日から施行する。

この要綱は、令和3年10月14日から施行する。

 

 

 

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