あつぎキッズゲルニカの使用に関する要綱

更新日:2023年09月21日

公開日:2023年09月21日

目的

第1条

この要綱は、あつぎキッズゲルニカ(以下「作品」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

使用基準

第2条

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を希望する者に対して作品を貸し出すことができる。ただし、同一時期に使用希望が重複した場合は、先着順とする。

(1) 作品の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、団体、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 作品の正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。

(6) 作品を営利目的で使用するおそれのあるとき。

申請できる団体等

第3条

作品の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校又は学校の連合体

(3) 公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)

(4)スポーツ、芸術、文化等の振興その他福祉の増進に寄与することを目的として組織され、現に活動している団体

(5) その他市長が特に必要と認める団体等

使用申請等

第4条

申請者は、使用する日の属する月の3箇月前の月の1日から使用当日までに、あつぎキッズゲルニカ使用承認申請書(第1号様式)(以下「使用承認申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 使用する団体等の概要が分かる書類

(2) 使用承認申請書に記載した代表者または担当者の住所、氏名が分かる書類

(3) 使用に係る目的及び内容が分かる書類

(4) 入場料、参加料その他費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書

使用承認等

第5条

市長は、前条の規定により使用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者にあつぎキッズゲルニカ使用承認通知書(第2号様式。以下「使用承認通知書」という。)により通知するものとする。

この場合において、市長は、使用条件を付すことができる。

2 .市長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、申請者にあつぎキッズゲルニカ使用不承認通知書(第3号様式)(以下「使用不承認通知書」という。)により通知するものとする。

使用承認期間等

第6条

  使用承認期間は、作品を使用する期間とし、1箇月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると    認めた場合は、この限りでない。

  2.作品の借受け及び返却は、使用承認期間前後に速やかに行うものとする。

使用料

第7条

    作品の使用料は、無料とする。

使用上の遵守事項

第8条

承認を受けた使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容にのみ使用し、市長が付した使用条件に従うこと。

(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 貸出し及び返却は、直接使用者が行うこと。

(4) 「あつぎキッズゲルニカ使用に伴う留意事項」に基づき、正しく使用すること。

(5) 作品の改変等はしないこと。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(6) 作品を破損、汚損若しくは紛失した場合は、速やかに報告すること。修復等に要した費用については、使用者が実費弁償すること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(7) 参加料、入場料、観覧料等を徴収しないこと。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

使用承認の取消し

第9条

市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2.市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者にあつぎキッズゲルニカ使用承認取消書(第4号様式。以下「使用承認取消書」という。)により通知するものとする。

3.第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消書の通知があった日以後、作品を使用してはならない。

責任の制限

第10条

前条の規定により作品の使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

2.作品の使用によって使用者が受けた被害又は使用者が第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わない。

使用後の報告等

第11条

使用者は、作品の返却時にあつぎキッズゲルニカ使用実績報告書(第5号様式)(以下「使用実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて報告するものとする。

(1) 使用状況、概要が分かるもの(プログラム、ポスター、ちらし等各1部)

(2) 使用状況が分かる写真

(3) 作品の画像を使用したちらしやノベルティーグッズ等(使用した場合)

(4) 収支決算報告(当該事業分で入場料又は参加料等を徴収した場合)

附則

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
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