厚木市認知症地域支援コーディネーター設置規程

更新日:2024年04月12日

公開日:2024年04月01日

設置

第1条

認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進を図るため、地域における医療及びの連携並びに市内に居住する認知症の人及びその家族に対する支援体制の強化を図る等、認知症施策を推進するとともに、認知症地域支援推進員の課題設定や課題解決の支援を行う。

また、認知症地域支援推進員と行政等と連携し、認知症施策を推進していく組織能力を高める役割を担うことを目的に厚木市認知症地域支援コーディネーター(以下「認知症コーディネーター」という。)を置く

認知症コーディネーターの職務

第2条

 認知症コーディネーターの職務は、次のとおりとする。

  1. 認知症地域支援推進員活動の伴走的支援及び後方支援に関すること。
  2. 認知症地域支援推進員や行政等と連携を図り、認知症施策を推進するための組織能力を高める役割に関すること。
  3. 認知症地域支援推進員と医療及び介護の連携並びに事業協力に関すること。
  4. 認知症の人及びその家族に対する支援に関すること。
  5. 認知症地域支援推進員との情報共有に関すること。
  6. 厚木市が主催する認知症に関する研修会や事業等を協働で開催し、厚木市全体の認知症総合支援事業の推進に関すること。
  7. オレンジコーディネーターの支援に関すること。
  8. その他、目的達成に必要な活動に関すること。

認知症コーディネーター

第3条

認知症コーディネーターは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 保健師
  2. 看護師
  3. 作業療法士
  4. 理学療法士
  5. 精神保健福祉士
  6. 社会福祉士
  7. 介護支援専門員
  8. 介護福祉士
  9. その他前各号に掲げる者に準ずる者として、市長が認める者

研修の受講

第4条

認知症コーディネーターは、県、市等が実施する認知症に関する研修を積極的に受講し、資質向上に努めることとする。

附則

 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

関連ファイル

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