厚木市地域包括ケア(研修・啓発・広報)連絡会設置規程
設置
第1条
地域包括ケア社会の実現に向け、市民理解を深めるための普及啓発及び在宅医療・介護に関わる人材の資質向上を図るため、厚木市地域包括ケア(研修・啓発・広報)連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
所掌事務
第2条
連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
- 地域包括ケアシステムに係る市民理解の促進に関すること。
- 在宅医療・介護関係者の資質向上に関すること。
- 前号に掲げるもののほか、連絡会が必要と認めること。
構成員
第3条
連絡会は、次に掲げる職種又は機関に属する者で構成する。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 看護師
- 理学療法士又は作業療法士
- 介護支援専門員
- 管理栄養士
- 医療ソーシャルワーカー
- 地域福祉推進委員会委員
- 地域包括支援センター職員
- 障がい者相談支援センター職員
- 厚木市社会福祉協議会職員
任期
第4条
構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 構成員は、再任されることができる。
リーダー及びサブリーダー
第5条
連絡会にリーダー及びサブリーダーを置き、構成員の互選により定める。
2 リーダーは、連絡会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第6条
連絡会の会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 連絡会の会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
意見の聴取
第7条
連絡会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
庶務
第8条
連絡会の庶務は、地域包括ケア推進主管課において処理する。
委任
第9条
この規程に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、リーダーが会議に諮って定める。
附則
- この規程は、平成30年8月1日から施行する。
- この規程の施行日以後最初に委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和2年5月31日までとする。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2024年04月12日
公開日:2021年04月01日