厚木市地域包括ケア(研修・啓発・広報)連絡会設置規程

更新日:2024年04月12日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 地域包括ケア社会の実現に向け、市民理解を深めるための普及啓発及び在宅医療・介護に関わる人材の資質向上を図るため、厚木市地域包括ケア(研修・啓発・広報)連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

所掌事務

第2条

 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 地域包括ケアシステムに係る市民理解の促進に関すること。
  2. 在宅医療・介護関係者の資質向上に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、連絡会が必要と認めること。

構成員

第3条

 連絡会は、次に掲げる職種又は機関に属する者で構成する。

  1. 医師
  2. 歯科医師
  3. 薬剤師
  4. 看護師
  5. 理学療法士又は作業療法士
  6. 介護支援専門員
  7. 管理栄養士
  8. 医療ソーシャルワーカー
  9. 地域福祉推進委員会委員
  10. 地域包括支援センター職員
  11. 障がい者相談支援センター職員
  12. 厚木市社会福祉協議会職員

任期

第4条

 構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 構成員は、再任されることができる。

リーダー及びサブリーダー

第5条

 連絡会にリーダー及びサブリーダーを置き、構成員の互選により定める。

2 リーダーは、連絡会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第6条

 連絡会の会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

2 連絡会の会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

意見の聴取

第7条

 連絡会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第8条

 連絡会の庶務は、地域包括ケア推進主管課において処理する。

委任

第9条

 この規程に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、リーダーが会議に諮って定める。

附則

  1. この規程は、平成30年8月1日から施行する。
  2. この規程の施行日以後最初に委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和2年5月31日までとする。

附則

 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
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