厚木市カラオケ機材等(生活総合機能改善機器)貸出要綱
趣旨
第1条
この要綱は、音楽を活用した機能訓練・介護予防のために、生活総合機能改善機器のカラオケ機材等(以下「カラオケ機材等」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
貸出しの対象
第2条
カラオケ機材等の貸出しは、市内に居住する者(以下「個人」という。)、市内で活動する団体、企業(以下「団体等」という。)が研修会及びイベント等において、機能訓練・介護予防を目的に使用する場合に行うものとする。なお、講師派遣を伴わないカラオケ機材等の貸出しについては、過去に1回以上講師派遣の実績がある個人、団体等に限るものとする。
貸出手続
第3条
カラオケ機材等の借用を希望する個人及び団体等(以下「借用者」という。)は、「うたと音楽で健康づくり」講座及び機材貸出申込書(別記様式)を介護予防主管課長に提出するものとする。
貸出期間
第4条
カラオケ機材等の貸出期間は、使用日当日のみとし、使用後は速やかに返却しなければならない。
貸出料
第5条
カラオケ機材等の貸出料は無料とする。
貸出し及び返却
第6条
カラオケ機材等の貸出し及び返却の場所は、介護予防主管課とする。なお、機材の搬入搬出は借用者で行うものとする。
2 介護予防主管課長は、借用者が貸出期間を越えて返却をしないときは、返却を促す措置を講じるものとする。
管理義務等
第7条
借用者は、カラオケ機材等を良好な状態に保持できるよう必要な管理をするものとする。
現状復帰
第8条
借用者は、正当な理由なく、カラオケ機材等を破損又は紛失した場合は、借用者の責任及び負担により、修理又は購入を行い、原状に復さなければならない。
事故等の処理
第9条
カラオケ機材等の使用によって生じた事故等に関しては、借用者の責任において処理するものとする。
遵守事項
第10条
借用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)等関係法令を遵守し、借用したカラオケ機材等のコンテンツの複製、配信、営利目的の上映、譲渡を及び転貸をしてはならない。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2025年04月01日
公開日:2025年04月01日