厚木市高齢者救急搬送に関する課題整理検討会規程
設置
第1条
所掌事項
第2条
検討会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 高齢者救急搬送の実態把握及び分析に関すること。
(2) 高齢者救急搬送に係る課題の整理に関すること。
(3) 高齢者救急搬送に係る対策の検討に関すること。
(4) 在宅医療・介護連携をはじめとする多職種連携の推進に関すること。
(5) 高齢者救急搬送に係る施策及び事業の企画に関すること。
(6) 次年度以降の施策及び事業の提案に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
組織
第3条
検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市民福祉部長を、副委員長は厚木医師会から選出された者をもって充てる。
3 検討会の委員は、別表に掲げる関係機関及び関係団体から推薦された者並びに次に掲げる者で構成する。
(1) 厚木市地域包括ケア推進課職員
(2) 厚木市健康医療課職員
(3) 消防本部救急救命課職員
(4) 厚木市立病院職員
委員長及び副委員長の職務
第4条
委員長は検討会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議
第5条
検討会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、個別案件については、必要とする委員を委員長が指名し、招集することができるものとする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができるものとする。
分科会
第6条
2 分科会の構成員は、検討テーマに応じて委員長が選定する。
3 分科会の円滑な運営を図るため、必要に応じて分科会にリーダーを置く。
4 リーダーは、分科会の構成員のうちから互選とし、分科会の進行その他必要な調整を行うものとする。
5 前2号の規定にかかわらず、1回のみの開催の分科会その他事務局が必要と認める場合は、リーダーを置かず、事務局が議事進行その他必要な調整を行うことができる。
6 分科会での検討結果は、検討会に報告するものとする。
設置期間
第7条
検討会の設置期間は、この規定の施行の日から所掌事項が完了する日までとする。
庶務
第8条
検討会の庶務は、市民福祉部地域包括ケア推進課において処理する。
委任
第9条
この規程に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は委員長が検討会に諮って定める。
附則
この規程は、令和8年10月1日から施行する。
別表
| 厚木医師会 |
| 厚木医師会(在宅医療) |
| 厚木病院協会 |
| 救急受入病院 |
| 訪問看護事業所 |
| 居宅介護支援事業所 |
| 介護老人福祉施設 |
| 介護老人保健施設 |
| 特定施設入居者生活介護事業所 |
| 認知症対応型共同生活介護事業所 |
| 地域包括支援センター |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640
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更新日:2026年10月01日
公開日:2026年10月09日