厚木市高齢者救急搬送対策庁内連絡会規程

更新日:2026年10月01日

公開日:2026年10月09日

設置

第1条

高齢者救急搬送の増加に伴う地域課題について、庁内関係課等が連携して実態把握、課題整理及び施策検討を行うとともに、厚木市高齢者救急搬送に関する課題整理検討会規程(令和8年10月1日施行)に基づき設置する厚木市高齢者救急搬送に関する課題整理検討会との連携を図りながら、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できる体制の構築を推進するため、厚木市高齢者救急搬送対策庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条

連絡会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 高齢者救急搬送の実態把握及び分析に関すること。
(2) 高齢者救急搬送に係る地域課題の整理に関すること。
(3) 高齢者救急搬送に係る庁内関係課の連携及び調整に関すること。
(4) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。
(5) 厚木市高齢者救急搬送に関する課題整理検討会との連携及び情報共有に関すること。
(6) 高齢者救急搬送に係る施策及び事業の企画に関すること。
(7) 高齢者救急搬送に係る予算及び事業化の検討に関すること。
(8) 次年度以降の施策及び事業の立案に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

組織

第3条

連絡会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 市民福祉部長
(2) 地域包括ケア推進課長
(3) 介護福祉課長
(4) 健康医療課長
(5) 国保年金課長
(6) 消防本部救急救命課長
(7) 厚木市立病院患者支援センター長

委員長及び副委員長

第4条

連絡会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は市民福祉部長をもって充てる。
3 副委員長は地域包括ケア推進課長をもって充てる。
4 委員長は会務を総理し、連絡会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

会議

第5条

連絡会は、委員長が招集する。
2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

庶務

第6条

連絡会の庶務は、市民福祉部地域包括ケア推進課において処理する。

委任

第7条

この規程に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、委員長が連絡会に諮って定める。

附則

この規程は、令和8年10月1日から施行する。

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