厚木市認知症地域支援推進員規程(令和2年4月から)

更新日:2024年04月12日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 地域における医療及び介護の連携並びに市内に居住する認知症である者及びその家族に対する支援体制の強化を図るため、厚木市認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

推進員の職務

第2条

 推進員の職務は、次のとおりとする。

  1. 本市並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携及び調整に関すること。
  2. 認知症である者及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
  3. 認知症である者及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
  4. 認知症である者及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
  5. 認知症に関する個別相談並びに必要な助言及び指導に関すること。
  6. その他認知症である者及びその家族に対する支援に関し必要な事項に関すること。

推進員

第3条

 推進員は、次の各号のいずれかに該当する認知症施策所管課課及び地域包括支援センター職員をもって充てる。

  1. 保健師
  2. 看護師又は准看護師
  3. 作業療法士
  4. 理学療法士
  5. 精神保健福祉士
  6. 社会福祉士
  7. 介護福祉士
  8. その他前各号に掲げる者に準ずる者として、市長が認める者

研修の受講

第4条

 推進員は、市長が指定する認知症に関する研修を受講しなければならない。 

附則

 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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