令和3年度第1回地域包括支援センター運営協議会(書面開催)会議録

更新日:2021年04月30日

公開日:2021年04月30日

会議の名称

令和3年度第1回厚木市地域包括支援センター運営協議会(書面開催)

会議の主管

地域包括ケア推進課

会議の日時

令和3年7月21日(水曜日)(書面通知日)~令和3年8月2日(月曜日)(意見書返信期日)

出席者

厚木市地域包括支援センター運営協議会委員 13人※意見書の返信をもって出席したものとする。

会議の開催について

意見書返信数 13人。期日内に委員定数13人の過半数から返信があったため、会議が開催されたものとする。

案件

会議録の形式について

厚木市附属機関等の設置及び運営に関する要綱が令和3年5月11日に改正され、会議録の作成が義務化され、会議録の形式についても、運営協議会が選択することになったため、委員の意見を伺いました。

1 意見結果

発言者の氏名の記載の有無

記載あり 2人 記載なし 10人

※議案によって判断したいとの意見があっため、計12人となっています。

〇氏名の記載についての意見

・氏名を記載することは、活発な意見交換の支障になる恐れがあります。

・議案によって判断したい。

2 会議録の形式について

全内容記載 0人 要 約 13人

3 意見の取りまとめ

上記の意見から、運営協議会の会議録につきましては、発言者の氏名は記載せず、会議録の内容については、要約で作成します。

令和2年度厚木市地域包括支援センター事業報告について

資料に基づき、昨年度の地域包括支援センターの事業を報告しました。

〇包括的、継続的マネジメント事業についての質問

令和元年度から減少傾向にある理由を把握していますか。

〇事務局回答

御質問の件数につきましては、ケアマネジャーが地域包括支援センターに相談等をした数字になります。減少傾向にある理由として、困難事例が減少した、又はケアマネジャーの能力向上により、以前は支援を必要とした事例も相談しないで解決できるようになったなどの理由が挙げられます。

令和3年度厚木市地域包括支援センター活動評価について

介護保険法第115条の46第4項、第9項で、地域包括支援センターの事業の評価にについて規定されており、本市では、厚木市地域包括支援センター評価シートを元に評価を行っております。今回、評価の基準について、評価シートを元に委員の皆様の意見を伺いました。

〇会議資料についての提案

評価項目は、法、市の条例、運営要綱、契約書、仕様書等に基づき策定されたものなので、評価の基準について審議するのであれば、関連資料の提示が必要だと思います。

〇事務局回答

御提案のとおり、契約内容を確認し、最低限やらなければいけない基準が分からなければ、現在の評価の基準が容易なのか、困難なのか判断できないと思います。次年度は評価を行う際、関連書類を添付、又はチェック項目と関連する仕様書等の基準が分かる資料を添付いたします。

〇評価基準についての提案

評価基準については、すべての地域包括支援センターで同じ基準で評価される必要があります。管理運営面については、同じ基準で評価ができると思いますが、業務面については、評価者の主観により、評価が変わる可能性があります。例えば、権利擁護業務(1)虐待防止の小項目に関係機関との連携を図っているとの記載については、連携を図っていれば「B」になるはずですが、もっと連携を図ることができたのではないかとの思いから「C」を選ぶ方もいます。このように評価者の主観で評価が変わるので、評価基準の統一を図る必要があります。

〇事務局回答

御提案のとおり、評価基準についてある程度の基準を示さないと、評価が分かれることが考えられます。評価シートを送付する際、評価基準を説明した通知を送付し、評価基準の統一を図ります。

〇評価結果についての意見

「D」評価は「契約仕様書の記載事項を満たしておらず、業務に支障が生じている」とあるが、この評価がされた地域包括支援センターと更新契約をするのは問題にならいなのでしょうか。

〇事務局回答

「D」評価があった場合、地域包括支援センターから改善策を伺い、改善ができることを確認した上で更新契約を進めていきたいと思います。

〇評価結果についての意見表明

現場の状況が把握できていないため、具体的な発言はできないのですが、新型コロナウイルス感染症予防のための活動自粛が今後も続くのであれば、評価方法の見直しを検討する必要があると思います。

令和3年度厚木市地域包括支援センター運営協議会予定について

〇次年度の予定についての提案

昨年度から、新型コロナウイルス感染症のため、地域包括支援センターの視察がなくなりました。その経験から、評価を実施するに当たり、施設の視察が必ず必要ではないことが分かりました。次年度は、他の先進自治体の視察や地域包括支援センターに行くのであれば評価のためではなく、現場の声を聞く意見交換に変更していくのはいかがでしょうか。

〇事務局回答

御提案ありがとうございます。現在の委員の任期が10月末日までとなっておりますので、新しい委員で行う第1回会議の案件として、取り扱わせていただきます。

その他

〇通いの場についての質問

令和2年度より、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の制度が始まりました。厚木市の介護予防として「通いの場」がありますが、市としてどのように保険事業と連携を進めていくのか教えてください。

〇事務局回答

保健事業との連携についてですが、厚生労働省の「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」によると「通いの場」でのフレイルチェック、フレイル予防事業の実施等が具体例として挙げられております。本市では、生涯学習の一環として、無料で講師を派遣する、生涯学習出前講座を実施しており、講座の中にはフレイルチェック、フレイル予防を目的として講座もあることから、「通いの場」の運営者に出前講座の活用を案内することで、保険事業との連携を進めてまいります。

〇システムの導入について

地域包括支援センターでは、様々な案件に対応されていますが、それぞれの案件をデータベース化することで、情報共有を図ることができれば、負担の軽減、早期解決につながると思います。

〇事務局回答

御提案いただいた情報共有化につきましては、地域包括支援センターと市に地域包括支援センターシステムを導入し、情報共有化を図っております。

〇通いの場についての意見の表明

高齢者社会を迎えるに当たって、通いの場を開設することは大事なことだと思いますので、開設支援交付金は良い制度だと思います。

〇地域包括支援センターへの意見の表明

どんなにすばらしい設備でも、そこに携わる人と人のつながりがうまくいかなれば、利用者にとって残念なことです。昔と違い、考え方が多様化したため、良いと思ってしたことが相手を不快にさせることもあります。現場の方は大変だと思いますが、心の通い合う支援事業が継続できるようがんばってください。

コロナ禍の中、今まで経験したことのない事態に遭遇し、新たな課題や問題が地域に生じている中、継続的に事業に取り組んでいる地域包括支援センターの職員に敬意を表したい。

・コロナ禍で教室、相談、会議、イベント等の回数が減少するのはしかたがないと思いますが、このような状況下でも対応できる方法を考えていく必要があると思います

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 地域包括ケア推進課 在宅福祉推進係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2388
ファックス番号:046-221-1640

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