特定開発事業に係る道路用地の引継ぎ
道路用地の引継ぎとは
厚木市住みよいまちづくり条例により、特定開発事業の開発区域に接する道路について、都市計画法等関係法令に基づく後退のほか、現道の中心から2.5メートル後退することが義務付けられています。
厚木市には、この道路後退用地を有償で買取りする制度があります。
なお、開発区域内の新設道路については、市に無償で帰属することとしています。
手続き
申請書に必要事項を記入の上、押印し、関係書類を添えて下記問い合わせ先にご提出ください。
なお、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、厚木市が「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を税務署に提出する際、個人番号(マイナンバー)、法人番号の記載が必要となりましたので、法人番号の提供及び本人確認書類の提示について、ご理解とご協力をお願いいたします。
特定開発事業道路用地引継申請書 (Wordファイル: 39.5KB)
特定開発事業道路用地引継申請書 (PDFファイル: 135.4KB)
引継ぎをする道路用地について
引き継ぐ道路用地については、「境界標埋設方法及び道路境界確定図の作成方法」をご確認のうえ、境界標の埋設と確定図の作成を行ってください。
なお、後退部分や区域内の道路の登記処理については、事前にご相談ください。
道路境界標の埋設方法及び道路境界確定図の作成方法 (PDFファイル: 328.9KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 道路総務課 道路境界係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2323
ファックス番号:046-221-0298
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月01日
公開日:2021年04月01日