市道路線の認定に関する取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項に基づく路線の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

路線の認定要件

第2条

 認定しようとする路線は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。ただし、厚木市山間部の市道整備に関する要綱(平成23年厚木市告示第12号)に規定する山間道及び登山道については、この限りでない。

  1. 道路の幅員(計画幅員)が4メートル(側溝を含む。)以上であること。ただし、歩行者専用道路の幅員は、2.5メートル以上とする。
  2. 道路の構造が厚木市道路構造基準(平成15年厚木市告示第161号)に適合していること。ただし、路線の認定後に整備する道路については、厚木市道路構造基準に適合した整備をすること。
  3. 道路の延長がおおむね35メートルを超えること。ただし、国、県、市その他地方公共団体が管理する道路のみに接する場合並びに自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路については、この限りでない。

市道の種類

第3条

 市道の種類は、次のとおりとする。

  1. 一級市道
    集落並びに国道及び県道を相互に連絡する等、基幹的道路網を形成するのに必要な幹線道路をいう。
  2. 二級市道
    一級市道を補完する等、基幹的道路網を形成するのに必要な幹線道路をいう。
  3. 自転車歩行者専用道路
    専ら自転車及び歩行者の通行の用に供することを目的とする道路をいう。
  4. 歩行者専用道路
    専ら歩行者の通行の用に供することを目的とする道路をいう。
  5. 一般市道
    前4号以外の道路をいう。

路線番号

第4条

 路線番号は、一級及び二級市道においては、市域全体でそれぞれ一連の番号を付するものとし、それ以外の道路にあっては、ブロックごとに一連の番号を付するものとする。

路線の名称

第5条

 路線の名称は、次により付するものとする。

  1. 一級及び二級市道
    原則として、路線の起点及び終点の町名又は大字名を起終点の順に付するものとし、必要に応じ都市計画街路名、公共施設名等を付することができるものとする。
  2. 一般市道
    起点及び終点の大字名又は字名を起終点の順に付するものとする。ただし、路線名が重複したときは、路線名の次に一連の番号を付するものとする。
  3. 自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路
    原則として、一般市道と同様とする。

路線の起終点の決定等

第6条

 路線の起点及び終点は、次の方法により決定するものとする。

  1. 南北路線については、小田急線を境として南側区域については起点を北側、終点を南側とし、北側区域については起点を南側、終点を北側とするものとする。
  2. 東西路線については、起点を東側、終点を西側とするものとする。

2 路線の起点及び終点の表示は、原則として起点から終点に向かって、起点は右側の、終点は左側の土地の地番を表示するものとする。

路線の延長

第7条

 路線の延長は、境界確定図に基づき算定した数値をメートル単位で表示するものとする。ただし、境界確定図の作成されていない路線については、丈量図又はこれと同等の精度を有する図面等に基づき算定した数値をメートル単位で表示するものとする。

路線の幅員

第8条

 路線の幅員は、境界確定図に基づき算定した最小から最大までの数値をメートル単位で表示するものとする。ただし、境界確定図の作成されていない路線については、丈量図又はこれと同等の精度を有する図面等に基づき算定した最小から最大までの数値をメートル単位で表示するものとする。

適用除外

第9条

 この要綱の施行以前に既に認定されていた路線を再認定する場合については、この要綱を適用しない。

附則

 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年2月10日から施行する。

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