厚木市未登記道路用地の取得に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市が未登記道路用地を取得することについて必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
未登記道路用地は、次の各号のいずれかに該当する厚木市道内に存在する民有地の土地をいう。
- 売買・寄附等により市が取得し、所有権移転登記が未了の土地
- 前号に掲げるもののほか、厚木市道内に存する土地
取得の方法
第3条
未登記道路用地の取得は、買入れによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、寄附によるものとする。
- 取得しようとする未登記道路用地の所有者から寄附の申出があったもの
- 過去に買入れ等により市が取得したもの
- 取得しようとする未登記道路用地の存する同一路線において、過去に他の道路用地を寄附により市が取得した事実があるもの。ただし、寄附により取得した後20年を経過したものについてはこの限りではない。
取得価格
第4条
前条第1項の規定による未登記道路用地の取得価格については、基本宅地価格の20パーセント以内の価格とする。
調査及び測量
第5条
市長は、未登記道路用地を取得しようとするときは、当該未登記道路用地の実態について調査及び測量をするものとする。
取得の手続
第6条
未登記道路用地の取得の手続は、買入れにより取得する場合は未登記道路用地譲渡申出書(第1号様式)による申請を受理した後に土地売買契約を締結するものとし、寄附により取得する場合は未登記道路用地寄附申出書(第2号様式)によるものとする。ただし、市が道路の適正な管理を図るため、未登記道路用地を計画的に取得する場合はこの限りではない。
2 市長は、前項の規定により土地売買契約を締結し、又は寄附の申出を受理したときは、未登記道路用地の所有者から次に掲げる書類各1部の提出を求め、所有権の移転登記を行うものとする。
- 土地所有権移転登記嘱託承諾書
- 登記原因証明情報
- 印鑑登録証明書
- 資格証明書(法人の場合に限る。)
適用除外
第7条
未登記道路用地のうち、その発生原因が次に掲げる法律等に基づくものについては、第3条第1項の規定は適用しない。
- 土地改良法(昭和24年法律第195号)
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
- 厚木市開発指導要綱(昭和63年厚木市告示第45号)
附則
この要綱は、昭和61年11月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
2 なお、この要綱の施行前に取得の実施を決定した道路用地については、従前の例による。
関連ファイル
厚木市未登記道路用地の取得に関する要綱 (PDFファイル: 54.8KB)
未登記譲渡申出書(第1号様式) (Wordファイル: 30.5KB)
未登記譲渡申出書_第1号様式 (PDFファイル: 30.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 道路総務課 道路境界係
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年08月06日
公開日:2021年04月01日